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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに支障をきたし全国統一の要件による融資を受けた中小企業者のうち、融資を受けてなお売上減少が続いている者に対し、事業の継続を図るため、それに係る利子相当額を応援金として支給します。
●以下の要件全てを満たす者が対象です。
(1) 新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)を、3年間無利子で3年を超えて借り入れている者
(2) 下記のいずれかの要件を満たす者
(ア) 本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、それぞれ前年同月比30%以上減少している者
(イ) 令和2年3月以前に創業等を行い、申請時点で前年比較ができない又は業務拡大等により前年比較が適当でない場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、創業月から3月までの平均売上高と比較して、それぞれ30%以上減少している者
例 令和2年1月創業で、 12 月に申請する場合
・11月と 10 月の売上高を、1~3月までの平均売上高と比較
(ウ) 令和2年4月以降に創業又は業務拡大等を行った場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(創業等当月を除く)の平均売上高、又は直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(令和2年4月、5月及び創業等当月を除く)の平均売上高と比較して、それぞれ30%以上減少している者
例 令和2年5月創業で、令和3年1月に申請する場合
・12月と 11月の売上高を、6~ 12月までの平均売上高と比較
※原則申請する月の前月を直近月とし、前月の売上が申請する月内に集計できない場合、申請する月の前々月まで直近月とすることが可能です。
11月に申請する場合:
・原則10月と9月が直近2か月
・11月中に10月分が集計できない場合、9月と8月が直近2か月
(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
※新型コロナウイルス感染症対応資金についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)借入4年目利子相当額
感染症拡大防止のため、融資を受けた金融機関に申請書類を原則郵送により提出し、確認を受けてください(申請書類は金融機関経由で県に送付されます)。
※金融機関の支店所在地についてはこちらから検索できます。
令和2年11月2日(月曜日)~令和3年2月19日(金曜日)
新潟県ホームページのほか、令和2年10月29日(木曜日)から順次、県庁受付や、最寄りの県地域振興局、市町村、商工会・商工会議所、県内金融機関等の各窓口で入手できます。
申請書類 様式1~2(エクセル版) [Excelファイル/408KB]
申請書類 様式1~2(PDF版) [PDFファイル/664KB]
(1)下記いずれかの売上高減少要件を確認できる書類
・原則、月次試算表(税理士が作成したもの)
・各月の売上高が記載された令和元年度確定申告書の写し(前年分のみ)
・事業者が作成した試算表、売上台帳など各月の売上高が分かるもの
※上記書類が準備できない場合
・直近の売上高と対応する前年の売上高を記載する下記書式に、「事実に相違ありません」という表現と申請者の自著又は押印がされたもの
(2)償還予定表等(利率、融資期間、融資37か月目から48か月目の借入残高が確認できるもの)
新潟県 事業継続応援金センター
〔受付時間〕午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
〔電話番号〕025-256-8619
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