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【第4回募集】「新潟県伝統工芸品」に指定を希望する工芸品を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0747632 更新日:2025年5月30日更新

1 概要 

 新潟県には、地域の歴史と風土に培われ、県民の生活の中で受け継がれてきた工芸品が数多くあります。
 本県の伝統工芸品産業の一層の発展を目的に、令和4年1月、県の指定制度を創設し、これまでに15品目を「新潟県伝統工芸品」として指定しました。
 このたび、下記のとおり、指定を希望する工芸品について第4回目の募集を行います。

2 要件

 以下の要件をすべて満たす工芸品が対象となります。

  • 主として県民生活の用に供されるものであること
  • 県内で製造されているものであること
  • 製造過程の主要部分が手工業的であること
  • 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
  • 伝統的に使用されてきたものを主たる原材料として用い、製造するものであること
  • 経済産業大臣指定の「伝統的工芸品」に指定されていないこと

 要件の具体的な内容については新潟県伝統工芸品指定取扱要領をご確認ください。

3 申請対象者

 対象の工芸品を製造する事業者、又はその事業者を構成員とする団体

4 申請方法

 新潟県伝統工芸品指定要綱別記第1号様式「新潟県伝統工芸品指定申請書」の正本1通及び写し2通を、申請者(代表者)の所在する市町村の提出先へ提出してください。※電子データについても併せてご提供願います。
 申請書には、様式に沿って、工芸品の歴史や製造方法を踏まえた沿革・特徴と、工芸品の用途、指定要件に係る製造工程の概要、伝統的製造技術又は技法、使用されている原材料などを記載するとともに、生産を行う産地の概況や、課題・今後の事業展開等をわかりやすく記載してください。
 また、技術や原材料が伝統的に用いられていることが分かる資料、製造工程の写真などの添付資料も必要となります。
 なお、その他必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。

※申請を検討されている場合は、事前に県へご相談願います。​

5 申請受付期間

 令和7年5月30日(金)から令和7年6月27日(金)

6 審査

 提出された指定申請書は、外部有識者等で構成される審査会において、2項の指定要件を満たしているか等について審査し、指定の適否を決定します。

7 指定のメリット

 指定を受けた工芸品は「新潟県伝統工芸品」の名称及びロゴマークを使用できるとともに、県の事業も活用し、幅広くPRを行います。

詳細は添付ファイルをご覧ください。

報道資料 [PDFファイル/118KB]
募集のお知らせ [PDFファイル/305KB]
新潟県伝統工芸品指定要綱 [PDFファイル/247KB]
新潟県伝統工芸品指定取扱要領 [PDFファイル/83KB]
別記第1号様式「新潟県伝統工芸品指定申請書」 [Wordファイル/57KB]
申請書類各種様式 [Wordファイル/60KB]

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