ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 商工業・産業立地 > 地域産業振興課 > 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対するセーフティネット保証4号が新潟県に適用となります

本文

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者に対するセーフティネット保証4号が新潟県に適用となります

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0259251 更新日:2020年2月28日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金繰り支援措置として、中小企業信用保険法に基づく信用保証の特例措置(セーフティネット保証4号)を国に申請し、新潟県が指定されることとなりました。
 これにより、市町村の認定を受けた中小企業者は、県制度融資をはじめ各金融機関の融資を利用する場合、信用保証協会による100%保証を受けることが可能となります。

 

1 セーフティネット保証4号の内容

 
指定災害  新型コロナウイルス感染症に伴う被害
指定地域  新潟県を含む47都道府県(申請に基づき指定されたもの)
対象者

以下のいずれにも該当する者として市町村長の認定を受けた中小企業者

(1)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

保証限度額  2億8,000万円
 ※通常の保証枠とは別枠
保証割合  融資額の100%を保証
保証料率  0.8%
指定期間  令和2年2月18日(火曜日)から令和2年6月1日(月曜日)まで

2 本件に関するお問合せ先

  新潟県信用保証協会

 ※金融機関及び新潟県信用保証協会による金融上の審査があります。

  報道資料 [PDFファイル/148KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ