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令和6年度ものづくり産地持続・強化支援事業(地場産地支援事業)の事業提案を募集します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0652194 更新日:2024年4月1日更新

1 事業目的

 地域経済を支える地場産業の持続的発展を図るため、商工団体等が行う、販路開拓・拡大に資する取組や地場産品の高付加価値化に向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費の一部を補助する。

2 補助対象者

 新潟県内の商工会議所、商工会、産業支援団体、事業協同組合等、伝統的工芸品産地組合

3 補助対象事業

(1)一般型
[販路開拓]
 地場産業の中小企業の受注確保を図るため、地場産地が一体となって行う展示商談会や見本市出展・開催など販売促進や新規販路開拓に資する効果的な取組
 なお、「地場産業」とは、歴史、風土、経営資源等により地域に根ざした中小企業群であって、次の各号のいずれかに該当するものをいい、対象となる取組は鉱工業品の生産を伴うものとする。
(1)県内の単一又は複数の市町村からなる区域における当該業種の工業出荷額が5億円以上あること。
(2)県内の単一又は複数の市町村からなる区域の工業出荷額の10パーセント以上を占める業種であること。
《取組事例》
 ・新たな取引開拓・促進を目的として行う展示商談会の開催
 ・リアルとオンラインを併せた国内外展示会への出展

[生産性向上]
 地場産地の出荷額増加やコスト削減など将来的な高付加価値化に向けて産地の生産性向上に資する取組
《取組事例》
 ・産地内における省人化や繁忙期の工程最適化、共同発注等の生産プロセス効率化
 ・産地内企業へのDx導入支援

(2)原油価格・物価高騰等対応型
以下の事業要件に該当する販路開拓又は生産性向上の取組
〔事業要件〕 
次に該当する事業者が、取組参加事業者全体の4分の3以上を占めていること
なお、取組参加事業者の全体数は4者以上
◆事業者要件
令和4年1月以降の任意の1か月の売上高、粗利益、付加価値額のいずれかが平成31年/令和元年から令和3年同月と比較して10%(付加価値額の場合は15%)以上減少していること
※ 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。

4 補助率

(1)一般型
[販路開拓] 
 2分の1以内
 補助限度額は1団体あたり2,000千円以内
 ただし、地場産地のサプライチェーンの維持・強化に必要な中核企業が参画する場合は、上限額を300千円加算する。

[生産性向上] 
 2分の1以内
 補助限度額は1団体あたり2,000千円以内

 ※予算の範囲内で調整を行うことがあります。

(2)原油価格・物価高騰等対応型
[販路開拓] 
 3分の2以内
 補助限度額は1団体あたり2,666千円以内
 ただし、地場産地のサプライチェーンの維持・強化に必要な中核企業が参画する場合は、上限額を400千円加算する。

[生産性向上] 
 3分の2以内
 補助限度額は1団体あたり2,666千円以内


 ※予算の範囲内で調整を行うことがあります。

5 補助事業実施期間

(1)一般型
[販路開拓]
 交付決定の日から令和7年3月31日まで

[生産性向上]
 交付決定の日から令和7年3月31日まで

※交付決定日より前に着手した事業は対象外となります。

(2)原油価格・物価高騰等対応型
[販路開拓]
 交付決定の日から令和7年2月28日まで

[生産性向上]
 交付決定の日から令和7年2月28日まで

※交付決定日より前に着手した事業は対象外となります。

6 公募期間

 令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで

7 事業計画の提案方法

事前に実施事業の概要等を連絡願います。その後、事業概要等の聴き取りを行ったうえで、以下の書類を提出していただきます。
●提出書類
 (1)「ものづくり産地持続・強化支援事業補助金交付要綱」に定める別記第1号様式のうち
別紙1「ものづくり産地持続・強化支援事業 実施計画書」
 (2)補助事業の参加事業者に、パートナーシップ構築宣言を行っている事業者がいる場合は、宣言書の写し等

※なお、その他必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。

●提出先
 新潟県産業労働部地域産業振興課地場産業・日本酒振興室へ上記提出書類を1部提出(メール、郵送又は持参)してください。

●注意事項
 ものづくり産地持続・強化支援事業補助金交付要綱第2条により、暴力団、暴力団員及びこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する場合は、本事業に提案、申請できません。

8 実施計画の審査

 提出された事業計画書は、外部有識者で構成される審査会において、次の視点からヒアリングを行い、採否を決定します。
[ヒアリングの視点]
 ・事業の必要性・産地状況の把握
 ・取組内容と目的達成のための工夫
 ・目標成果の内容、達成の可能性
 ・地場産地内への波及効果
 ・加点要素
  補助事業の参加事業者のうち、パートナーシップ構築宣言※を行っている事業者がいる場合は、審査において一定の点数を加点します。
 ※パートナーシップ構築宣言を行っている事業者申請時において、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.biz-partnership.jp/index.html)において宣言を公表している事業者であること。

※ 継続した取組の場合は上記に加え、以下の(1)又は(2)も評価の基準となります。
(1) これまでの取組結果を踏まえた戦略を立てるなど、ステップアップした内容となっているか。
(2) 継続して取り組むことにより、実績が着実に伸びてきており、更なる伸びが期待できる内容となっているか(実績の伸びの客観的な説明が必要)。
 その後、審査会の評価結果を踏まえ、採否を通知します。

  

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