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砂防指定地等の管理について
土砂災害が発生するおそれのある場所について、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域に指定しています。
指定地内で工作物の設置や土地の掘さく、盛土等の行為を行う際は、県知事の許可が必要となります。
指定地の確認や指定地内で制限された行為を行う場合は、その区域を所管する各地域振興局・事務所の砂防事業担当課にご相談ください。
概略位置を示した参考図ではありますが、GISデータとして公開または環境アセスメントデータベース(EADAS)-環境省HP-で公開しておりますので概略位置の確認にご利用ください。
環境アセスメントデータベースを利用した確認方法について [PDFファイル/2.82MB]
砂防指定地について
砂防指定地とは、砂防設備を要する土地又はこの法律により治水砂防上一定の行為を禁止もしくは制限すべき土地として、砂防法に基づき、国土交通大臣が指定する区域です。
砂防指定地では砂防事業(土石流を防止するための工事)を実施するとともに、一定の行為が制限されます。
行為の制限についてはこちらをご確認ください。
砂防指定地内における制限行為一覧表 [PDFファイル/62KB]
地すべり防止区域について
地すべり防止区域とは、地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域、及び地すべりを誘発、助長するおそれの大きい区域で、公共の利害に密接に関係する区域のことで、地すべり等防止法に基づき国土交通大臣又は農林水産大臣が指定します。
地すべり防止区域では地すべり対策事業(地すべりを防止するための工事)を実施するとともに、一定の行為が制限されます。
行為の制限についてはこちらをご確認ください。
地すべり防止区域内における制限行為一覧表 [PDFファイル/78KB]
急傾斜地崩壊危険区域について
傾斜度が30度以上の土地を急傾斜地と呼びます。急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地で、崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのあるもの、あるいは崩壊を助長、誘発するおそれのある区域のことで、急傾斜地法に基づき県知事が指定します。
急傾斜地崩壊危険区域では、急傾斜地崩壊対策事業(がけ崩れを防止するための工事)を実施するとともに、一定の行為が制限されます。
行為の制限についてはこちらをご確認ください。
急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為一覧表 [PDFファイル/55KB]
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