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フロン排出抑制法の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0477891 更新日:2023年8月21日更新

 フロン類は、オゾン層を破壊する原因物質であるだけでなく、二酸化炭素の数百倍から1万倍程度の温室効果をもつ地球温暖化の原因物質でもあることから、フロン類が冷媒として充塡されているビル空調、食品のショーケースや業務用の冷凍・冷蔵庫、冷凍倉庫などの業務用冷凍空調機器の適正な管理が必要です。
 このため、平成13年に制定された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」により、業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン類を対象とし、機器の整備・廃棄の際のフロン類の回収・破壊の義務づけ等がなされてきました。
 しかし、近年フロン類の回収率の低迷や、機器の使用時のフロン類の漏えいといった問題が明らかになってきました。
 そこで、「フロン回収・破壊法」が改正され、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と変更になり、平成27年4月より全面施行されました。
 さらに、機器廃棄時の回収率が直近でも4割弱と低迷していることから、令和2年4月1日から改正法が施行され、機器ユーザーの回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない機器の引取禁止など、フロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されています。

第一種特定製品の管理者について

 業務用冷凍空調機器の管理者の責務については、以下のページをご参照下さい。

   フロン排出抑制法における管理者の責務について

第一種フロン類充塡回収業者について

 フロン排出抑制法に基づき、フロン類の充塡・回収作業を行う者が第一種フロン類充塡回収業者となります。
 新潟県の登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者の登録簿を掲載していますので、ご参照ください。
 また、第一種フロン類充塡回収業者の新規・更新登録申請、変更届等については、以下のページをご覧ください。

第一種フロン類充塡回収業者の義務

  • 充塡・回収・運搬に関する基準に従ってフロン類を充塡・回収・運搬すること。
  • 原則として引き取ったフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すこと。
  • フロン類の充塡・回収の記録を行い、県知事に報告すること。
  • 機器の廃棄時にフロン類を引き取った際に、引取証明書を交付し、写しを保存すること(3年)。
  • 機器の整備時にフロン類の充塡又は回収を行った際に、充塡証明書及び回収証明書を交付すること。

その他詳細については以下の「充塡回収業者等に関する運用の手引き」をご参照下さい。

充塡回収業者等に関する運用の手引き[PDFファイル/17.77MB]<外部リンク>

省令第49条第1号認定者について

 第一種フロン類充塡回収業者は、原則として引き取ったフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すことが義務づけられていますが、第一種フロン類充塡回収業者が引き渡したフロン類を第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す業を行う「フロン類の使用の合理化に関する法律施行規則第49条第1号に規定する知事が認める者」に引き渡すことも可能です。
 以下ではこれらの登録情報を掲載していますので、ご参照ください。


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