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改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日から施行されました
フロン類は、オゾン層を破壊する原因物質であるだけでなく、二酸化炭素の数百倍から1万倍程度の温室効果をもつ地球温暖化の原因物質でもあることから、フロン類を使用している業務用冷凍空調機器の適正な管理が必要です。
そこで、平成27年4月より施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」により、フロン類の製造から廃棄までのフロン類のライフサイクル全体を見据えた包括的な対策が進められています。
しかし、機器廃棄時の回収率が直近でも4割弱と低迷していることから、令和2年4月1日から改正法が施行され、機器ユーザーの回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない機器の引取禁止など、フロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されました。
- フロン排出抑制法の詳細について(環境省ウェブサイト)<外部リンク>
- 令和2年4月1日施行改正フロン排出抑制法に関する新潟県説明会資料 [PDFファイル/3.17MB]
- フロン排出抑制法パンフレット [PDFファイル/6.33MB]
第一種特定製品管理者(機器ユーザー)に関する事項
今回の法改正により、第一種特定製品管理者(機器ユーザー)による機器廃棄時のフロン回収義務違反に対する罰則が強化されています。違反した場合、50万円以下の罰金となります。
第一種フロン類充塡回収業者に関する事項
今回の法改正により、第一種フロン類充塡回収業者に責務に「フロン類が残存しないことの確認」が追加されました。第一種特定製品廃棄等実施者(機器ユーザー)から、フロン類が残存しないことの確認を求められた場合、「確認証明書」を交付する必要があります。
第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者)に関する事項
今回の法改正で、第一種特定製品廃棄等実施者(機器ユーザー)から引き取った機器を部品等としてリサイクル又は処分する場合、「第一種特定製品引取等実施者」となり、フロン類の回収が確認できない機器の引取は禁止されます。
廃棄物・リサイクル業者向けチラシ [PDFファイル/1.54MB]
建物解体業者に関する事項
今回の法改正で、建物解体業者は、解体工事の前に第一種特定製品の有無を確認し、発注者(機器ユーザー)に対して、書面を交付し、説明することが義務づけられました。また、書面の写しを3年間保存する必要があります。
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