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第一種フロン類充塡回収業者の登録について
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の整備時に冷媒としてフロン類の充塡を行おうとする者及び整備・廃棄等される第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
また、登録を受けてから5年以内に更新手続きを行うことが必要です。
制度の概要や申請書の記載方法等の詳細は、「運用の手引き」をご覧ください。
申請窓口 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県環境局 環境政策課カーボンゼロ推進室 Tel 025-280-5150 Fax 025-280-5739 |
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申請手数料 | 1件につき 新潟県収入証紙5,010円(申請書に貼り付けてください。) |
申請方法 | 窓口に持参いただくか、郵送でも受付いたします。 |
登録の更新申請、変更・廃業の届出、フロン類充塡回収量等に関する報告について
登録の更新や変更、廃業の届出、フロン類充塡回収量等に関する報告についてはこちらをご覧ください。
- 第一種フロン類充塡回収業者登録更新申請について
- 第一種フロン類充塡回収業者変更届出について
- 第一種フロン類充塡回収業者の廃業等の届出について
- 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡回収量等の報告について
第一種フロン類充塡回収業者登録簿
フロン排出抑制法に基づき、新潟県の登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者の登録簿を掲載していますので、ご参照ください。
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