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第一種フロン類充塡回収業者の登録について
第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の整備時に冷媒としてフロン類の充塡を行おうとする者及び整備・廃棄等される第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の回収を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けてから5年以内に更新手続きを行うことが必要です。登録内容に変更があった場合、廃業等する場合にはそれぞれ届出が必要です。また、年度毎のフロン類充填回収量の報告が必要となります。
制度の概要や申請書の記載方法等の詳細は、「運用の手引き」をご覧ください。
お知らせ
- 令和5年10月から手数料の納付について、キャッシュレス決済を導入しました。
- 令和5年10月から「新潟県電子申請システム」による電子申請ができるようになりました。
各種届出提出窓口等
申請窓口 | 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県環境局 環境政策課カーボンゼロ推進室 Tel 025-280-5150 Fax 025-280-5739 |
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申請方法 | 電子申請(新潟県電子申請システム)、郵送、持参 |
申請手数料 |
1件につき 5,010円 |
納付方法 |
電子納付(新潟県電子申請システム)、窓口キャッシュレス決済、新潟県収入証紙 |
第一種フロン類充填回収業者登録について
第一種特定製品から冷媒として充塡されているフロン類の充填・回収を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
第一種フロン類充填回収業者登録更新について
第一種フロン類充填回収業者の登録は5年ごとの更新が必要です。更新しない場合はその効力を失います。
第一種フロン類充填回収業者登録変更について
第一種フロン類充填回収業者の登録内容の内、事業所名、住所、代表者名、充填回収するフロンの種類、回収の用に供する設備の種類等、内容に変更があった場合は変更があった日から30日以内に届出が必要です。詳細は下記リンクをご参照ください。なお、変更の際の手数料は不要です。
第一種フロン類充填回収業者登録廃業等について
法人が合併により消滅した場合やフロン類充塡回収業を廃止した場合、廃業等に至った日から30日以内に、登録を受けた都道府県に届け出なければなりません。
フロン類充填回収量に関する報告について
年度末時点で登録を受けている充填回収業者は、充填回収量等必要事項を記載した報告書を当該年度終了後45日以内(毎年4月1日から5月15日まで)に登録を受けた都道府県に提出しなくてはいけません。年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。
第一種フロン類充塡回収業者登録簿
フロン排出抑制法に基づき、新潟県の登録を受けている第一種フロン類充塡回収業者の登録簿を掲載していますので、ご参照ください。
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