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教員免許の授与申請手続き
1 新潟県教育委員会に申請できる方
(1) 新潟県内に居住している方
(2) 新潟県内の学校に教員として勤務している方
(3) 新潟県で授与を受けた免許状が有効期間満了により失効し、再授与を希望する方
※ (1)(2)(3)以外の方は、勤務校又はお住まいのある都道府県の教育委員会へ申請してください。
2 個人申請受付期間
4月10日から翌年2月末日まで (受付中止期間:3月1日から4月9日まで)
※ 3月~4月当初は、大学一括申請等が集中するため、個人申請の受付は中止します。
申請受付から授与まで通常2ヶ月程度かかります。(書類不備があると、さらに時間がかかります。)また、2月から5月は申請が集中するため、2ヶ月以上かかる場合があります。余裕を持って申請してください。
特別な事情のある場合(新潟県内の学校で教員として勤務するため、至急免許状の授与を受ける必要がある等)は受付中止期間中でも受付しますので、事前連絡の上、申請してください。なお、4月1日から県外の学校で勤務される方は、勤務先のある都道府県の教育委員会へご相談ください。
3 申請手数料
手数料は、必ず新潟県収入証紙で納めてください。定額小為替による納付はできません。収入印紙ではないことにご注意ください。
申請区分 | 貼付書類及び証紙金額 |
---|---|
授与 |
第1号様式 3,300円 |
検定による授与 |
第1号様式 3,300円 第6号様式 1,700円 計 5,000円 |
4 申請・問合せ前の確認事項
申請、問合せの前に、以下の点について御確認ください。
□ 教育職員免許法第5条第1項の各号に該当しない。
・ 18 歳未満の者
・ 高等学校を卒業しない者。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の
資格を有すると認めた者を除く。
・ 禁錮以上の刑に処せられた者
・ 懲戒免職、分限免職により免許状が失効した日から、3年を経過しない者
・ 免許状取上げ処分後、3年を経過しない者
・ 憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
→ 該当する場合、免許状の授与ができません。
(偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員
検定を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。)
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【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】
「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が、令和4年4月1日に施行されまし
た。この法律における「特定免許状失効者等(令和4年4月1日以降に児童生徒性暴力等を行ったこ
とにより、免許状が失効又は取上げとなった者)」が免許状の再授与を受ける場合は、上記の欠格
事由に該当しないことに加え、教育職員免許状再授与審査会による審査を受けなければなりません。
↠法律の詳細は、文部科学省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
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お問合せいただく際には、(1)~(6)の内容をお伝えください。
なお、お問合せ前に「教員免許の取得に必要な単位等」を御覧いただき、必要な単位数等を確認の上、御不明点について具体的に問合せをお願いいたします。
(1) 所有している教育職員免許状の種類
(2) これから取得したい教育職員免許状の種類
(3) 勤務先の学校種、職名(教員の場合のみ)
(4) 申請の根拠法令(分かるようであれば)
(5) 取得希望免許状の所要資格(基礎資格、在職年数、単位等)に係る状況
(6) 問合せ内容
5 提出書類
新たに免許状を取得したい方向け
提出書類一覧表 [PDFファイル/77KB]
再授与を希望する方向け(有効期間満了により免許状が失効した方)
教育職員免許状の再授与について [PDFファイル/209KB]
提出書類一覧表の申請区分(ア~ク)が不明な場合は、こちらのページで確認してください。
※ お持ちの免許状の状態(有効、有効期間満了による失効)が不明な場合
こちらのページで確認してください。
※ 有効期間満了により免許状が失効し「再授与」申請を行う場合
教育職員免許法改正による教員免許更新制の解消に伴い、令和4年7月1日以降は、
再授与申請の場合においても、免許状更新講習の修了が不要になりました。
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【失効のよくある事例】
・新免許状(平成21年4月以降に初めて免許状を取得した方の免許状)
大学等の一括申請により、卒業時に免許状を取得したが、教員としては勤務せず、
更新手続きを行わないまま、免許状の「有効期間の満了の日」を過ぎてしまった。
↠ 提出書類一覧表「ア」に該当すると想定されます。
失効した免許状に記載されている根拠規定等も必ず確認してください。
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※ 有効期間満了以外の理由により免許状が失効した場合
再授与を希望する方は、お問い合わせください。
お問い合わせの際は、必ずお名前、失効日及び失効理由をお伝えください。
教育職員免許法第5条第1項の各号に該当する場合等は、再授与できません。
【免許状の授与(再授与)後に臨時教職員として働いてみませんか?】
市町村立学校(小学校・中学校・特別支援学校)での採用を希望する方はこちら
(新潟市立学校を除く。上中下越の各教育事務所での登録となります。)
県立高等学校・中等教育学校での採用を希望する方はこちら
新潟市立学校での採用を希望する方はこちら(新潟市ホームページ)<外部リンク>
6 申請書類提出先
申請書類は、以下の提出先へ郵送により提出してください。
(1) 新潟県内の市町村立学校職員の方(新潟市を除く)
申請区分:ア、ケの場合 〒950-8570(県庁専用番号) 新潟県教育庁義務教育課管理企画係
申請区分:イ~クの場合 所管の教育事務所(上越・中越・下越)学校支援第1課
(2) 新潟市立学校職員の方
新潟市教育委員会事務局学校人事課
(3) (1)(2)以外の方
〒950-8570(県庁専用番号) 新潟県教育庁義務教育課管理企画係
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