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新潟県の収入証紙の返還(代金の還付)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0060118 更新日:2024年2月14日更新

代金を還付できる場合

新潟県収入証紙条例により、証紙は返還して現金の還付を受けることや他の証紙と交換することは原則としてできません。
ただし、次の3つの条件すべてを満たす場合には、口座振替による代金の還付に応じています。
詳しくは、担当(出納局管理課総務班)までご相談ください。

(1) 誤って購入したものであること

 【例】・パスポート申請の際に、収入印紙と間違えてしまった。
    ・現金で納める申請であったが、誤って収入証紙を買ってしまった。   など

(2) 今後使用の見込みがないこと

 個人で購入した場合は、本人や家族の運転免許証の更新時にも使用できます。
 会社で購入した場合は、次の同様の機会に使用することができます。

(3) 有効な証紙であること

著しく汚れたり損傷した証紙は無効で、還付には応じられません。

還付方法

「証紙還付請求書」により、証紙代金還付の請求をしていただき、
請求書受付後、概ね3週間後に、請求者ご本人の銀行口座にお振込みします。

還付申請に必要なもの

  1. 証紙還付請求書 [PDFファイル/56KB] (受付場所にも用意してあります。)
  2. 返還する収入証紙(台紙に貼付してある場合は、はがさずに提出)
  3. 請求者ご本人名義の銀行口座(法人の場合は、法人の口座)

(参考)還付請求書記載例(個人用) [PDFファイル/137KB]

(参考)還付請求書記載例(法人用) [PDFファイル/148KB]


※記入の際は記載例をご確認願います。
 請求金額を訂正された場合はお支払いすることができませんので、
 新たな請求書に記入願います。

受付場所一覧表

郵送での受付け   ※金券となりますので、簡易書留でお送りください。

送付先 電話番号

〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
新潟県出納局管理課 総務班(総務担当) 行

025-280-5482

 

窓口での受付け 

 請求受付場所     所在地         電話番号    
新潟県出納局管理課
総務班(総務担当)
新潟市中央区新光町4-1
県庁10階
025-280-5482
村上地域振興局 1階
地域整備部 総務課
村上市田端町6-25 0254-52-7920
新発田地域振興局 2階
企画振興部 総務担当
新発田市豊町3-3-2 0254-22-5112
新潟地域振興局 1階
企画振興部 総務担当
新潟市秋葉区新津4524-1 0250-24-7111
三条地域振興局 2階
地域整備部 総務課
三条市興野1-13-45 0256-36-2202
長岡地域振興局 1階
企画振興部内 出納局長岡分室
長岡市沖田2-173-2 0258-38-2515
魚沼地域振興局 1階
地域整備部 総務課
魚沼市大塚新田91-4 025-792-1302
南魚沼地域振興局 1階
企画振興部 総務担当
南魚沼市六日町960 025-772-2372
十日町地域振興局 2階
地域整備部 総務課
十日町市妻有町西2-1 025-757-5515
柏崎地域振興局 1階
地域整備部 総務課
柏崎市三和町5-55 0257-21-6203
上越地域振興局 2階
県民サービスセンター
上越市本城町5-6 025-526-9303
糸魚川地域振興局 1階
地域整備部 総務課
糸魚川市南押上1-15-1 025-552-1781
佐渡地域振興局 2階
地域整備部 総務課
佐渡市相川2町目浜町20-1 0259-74-3316

証紙還付請求書 受付窓口一覧 [PDFファイル/73KB]


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