ページ番号を入力
本文
◆新型コロナウイルス感染症が感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に位置づけが変更されたことに伴い、外出自粛等を求めなくなるため、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、自宅療養証明書を発行することはできません。
【対象となる方】
令和5年5月7日までに陽性と診断された方については、発生届の対象者(※)となる下記に該当する方にのみ療養証明書を発行することができます。
※(発生届の対象者)
【重要】保険会社への提出書類について(自宅療養証明書に代わるもの)
保健所からの自宅療養証明書の他に、すでにお持ちの書類で入院給付金請求ができる場合があります。各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、次の書類での代替のご検討をお願いします。
(代替書類として利用可能性のある書類の例)
(参考)一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
●療養の期間が10日以内であれば、保険会社への保険金請求にはMyHER-SYSの療養証明書の利用が可能とされています。保険会社に確認の上ご活用ください。
詳しくは厚生労働省事務連絡 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について [PDFファイル/402KB] をご覧ください。
検査(PCR検査・抗原検査等)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受け、発生届の対象となった方で、宿泊療養及び自宅療養の期間が10日以内の方が対象となります。
※注意事項※
●証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が現れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
●療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されていません。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
●9月25日以前のみなし陽性の方(検査を実施せずに医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)や療養期間が11日以上の方は、MyHER-SYSで療養証明書を表示することはできませんので、三条保健所にお問い合わせください。
【三条保健所専用】HER-SYS(ハーシス)ID発行電子申請システムはこちら<外部リンク>
三条保健所(管轄:三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村)管轄で療養した方以外の申請はお受けできません。お手数ですが、療養場所を管轄する保健所にお問い合わせください。
※入院療養された方は、入院された医療機関にお問い合わせください。
※お申し込みから2週間程度お時間をいただいております。携帯電話のショートメッセージで「HER-SYS ID」をお送りしますので、お待ちくださるようお願いします。
表示に当たり、ご本人の「メールアドレス」と「HER-SYSID」が必要になります。
登録方法はMyHER-SYSご利用ガイド詳細版一部改変 [PDFファイル/1.06MB]を参照ください。
~療養証明書を表示するまでの流れ~
1 MyHER-SYSの画面を開く
スマートフォンやパソコン等のブラウザから、MyHER-SYSトップ画面にアクセスします。
URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/<外部リンク>
上記QRコードからのアクセスも可能です。
2 新規登録
初めてMyHER-SYSを利用する方がログインするには新規登録が必要になります。
「MyHER-SYSご利用ガイド詳細版一部改変」をご覧になり、1MyHER-SYS画面を開く→2新規登録→3属性入力まで登録をしてください。
※「現在の健康状態を入力する」及び「健康調査回答フォーム」のタブは、既に療養期間が終了しているので入力しないでください。
3 トップページ内「療養証明書を表示する」ボタンを押す。
ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を発行することができます。
※療養証明書に記載されている内容
「氏名」「生年月日」「HER-SYS ID」「傷病名(新型コロナウイルス(COVID19)感染症)」「診断年月日」「担当保健所」が記載されます。
※療養証明書の画面はダウンロードできません。スクリーンショット等でご活用ください。
MyHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法 [PDFファイル/654KB]
■MyHER-SYSの操作方法等については厚生労働省が開設している一般専用問い合わせ窓口にお問い合わせください。
【問い合わせ先電話番号】03-6885-7284 又は 03-6812-7818
【受付時間】9時30分~18時15分(土日祝除く)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)