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みどりの食料システム法では、県知事が、環境負荷低減に取り組む農業者が作成する「環境負荷低減事業活動実施計画」を認定することとなっており、認定された計画に基づく取組に対しては、税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置が受けられます。
新潟県では、計画の認定を受けて環境負荷低減に取り組む農業者を「にいがたエコファーマー」と呼び、その活動を支援しています。
(1)「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成する
申請書や計画書の様式は、「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」(本ページ下段に掲載)をご覧ください。
(2)認定申請書を提出する【受付:奇数月】
事業活動を行う場所(ほ場等)を所管する市区町の農政担当部署へ提出してください。
(3)「環境負荷低減事業活動実施計画」の審査【認定:偶数月】
県は、提出された「環境負荷低減事業活動実施計画」の内容を審査し、適当と認められる場合、「にいがたエコファーマー」として認定します。
(4)(認定後)実施状況報告書の提出(毎年)
目標年度まで毎年、6月末までに所管する市区町の農政担当部署へ提出してください。
※ 手続きの詳細は、下記の「新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領」を参照いただくか、直接、新潟地域振興局農林振興部(担当:生産振興課)へお問い合わせください。
・新潟県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(令和5年7月一部改定) [PDFファイル/391KB]
・記載例:農林水産省ホームページ(計画策定等の手引き)<外部リンク>をご参照ください。
・環境負荷低減事業活動実施計画の記載例や、認定による税制・金融措置での支援及び各種予算事業でのメリット措置の詳細等は、農林水産省ホームページ(みどりの食料システム法について)<外部リンク>をご覧ください。
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