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玄米・精米の産地・品種・産年を表示する場合、表示の根拠資料の保管が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0427813 更新日:2021年9月28日更新

規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「農産物検査規格の見直し」が対象とされ、農産物検査を要件とする玄米及び精米に係る食品表示制度の見直しを行うこととされたことを踏まえ、食品表示基準が一部改正されました。(令和3年7月1日施行)
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。

玄米・精米に関する食品表示制度改正(リーフレット (詳細版)) [PDFファイル/256KB]

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