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令和6年能登半島地震により被災された方に民間賃貸住宅を借上げて提供します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0633396 更新日:2024年3月7日更新

令和6年能登半島地震により被災された方を対象に、民間賃貸住宅を借上げ、応急住宅(みなし仮設)として提供する賃貸型応急住宅制度を開始しました。

実施地域

新潟市(令和6年1月17日より受付窓口開設)

対象者

令和6年能登半島地震発生時に、上記実施地域に居住する方で、以下のいずれかに該当し、自らの資力では住宅を確保することができない方(原則、被災した時点で住宅を賃借していた方は対象外)

・ 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
・ 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として利用できず、やむを得ず解体を行う者
・ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
※ 賃貸型応急住宅への入居対象に該当するかについては、上記実施地域の担当窓口へお問い合わせください。

入居期間

入居日から最長2年間
※ ただし、災害救助法に基づく応急修理制度を併用する場合は、原則として応急修理の受付から6か月以内とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去しなければなりません。

手続きの流れ

【図】賃貸型応急住宅手続きの流れ

相談・申込窓口

【お問い合わせ】
 新潟市建築部住環境政策課 025-226-2813

 ※ 詳細については、新潟市のホームページをご確認ください。

   令和6年能登半島地震に伴う賃貸型応急住宅の供与について(新潟市HP)<外部リンク>

賃貸住宅の条件

次の(1)~(4)のいずれにも該当する住宅となります。
(1) 家賃が1か月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)

家賃上限

※ その他費用については、県が指定する条件を満たす物件であること

(2) 貸主から同意を得ているもの
(3) 不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅であること
(4) 耐震性が確保されている住宅であること
※ 原則として、昭和 56 年6月1日以降に建設されたもの。または、同等の耐震性があることについて確認されていること。


・ 家賃の他、所定の範囲内で退去修繕負担金(敷金)、礼金等や損害(火災)保険料※が行政負担となります。
※ 損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
・ 被災者・貸主・市町の三者契約が必要です。市町が借主となります。
・ 被災者と貸主で既に1月1日以降に契約されて入居済の場合は、契約のやり直しを行って、支払済の費用のうち、行政負担分を遡って清算することが可能です。

実施要綱

提出書類

その他

罹災証明のある方は、公営住宅等への一時入居も可能ですので、市にお問い合わせください。

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