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「X線残留応力測定装置」の機器利用に係る運用変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0862203 更新日:2026年10月26日更新

「X線残留応力測定装置」の機器利用に係る運用変更について

 当所のX線残留応力測定装置は非ボックス型(開放型)のX線装置に該当します。
 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の改正(令和7年10月29日付け厚生労働省令第108号)に伴い、当該装置を取り扱う作業者について、新たに事業者による安全管理が求められるようになりました。
 このため、当所のX線残留応力測定装置を機器利用される場合には、事業者において次に掲げる安全管理が実施されていることを確認するため、機械器具使用申請書に加えて、下記の「非ボックス型X線装置利用確認書」の提出を求めることといたしました。
 ご利用を希望される事業者様におかれましては、上記の主旨をお汲み取りいただきご理解くださるようお願いします。

<提出書類>
 ・非ボックス型X線装置利用確認書
<当該改正により新たに事業者による安全管理が求められているもの>
 ・X線装置取扱業務に関する特別教育の実施
 ・線量計による線量管理
 ・電離放射線に係る健康診断の実施

<参考資料>
 厚生労働省ホームページ
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