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無電柱化推進のための取組

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243660 更新日:2020年2月21日更新

緊急輸送道路を対象とした電柱の新設を制限する措置(電柱の占用制限)

令和2年3月13日から緊急輸送道路を対象に電柱の新設を制限します。
災害時の救援活動を妨げる電柱

電柱の新設を制限する理由

 大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が平成25年9月2日に施行されました。これにより、防災上の観点から重要な道路について、道路管理者が同法第37条第1項に基づき区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
 国土交通省ではすでに平成28年4月1日から同法第37条第1項に基づく区域を指定しているところですが、本県においても道路上に設置された占用物件の倒壊などにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障を及ぼすことがないように区域を指定し、電柱の新設を制限します。
 なお、同法第36条(義務占用規定)では、道路管理者は、あらかじめ提出された工事計画書に基づく電気事業等の道路占用については、同法第33条の許可基準に適合する限り、許可を与えなければならないとされていますが、同法第37条第1項に基づく区域が指定された場合には、同法第37条第1項の規定が優先されるため、同法第36条(義務占用規定)は適用されません。

制限の内容

1 電柱の新設を制限する区域
 県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路のすべての区域とします。
2 制限の対象とする占用物件
 新たに地上に設けられる電柱を対象とします。
 なお、占用制限開始前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。
3 仮設電柱の例外
 電柱を地上に設けるやむを得ない事情(宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合等)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を許可します。
4 制限を開始する日
 令和2年3月13日

電線埋設深の特例の追加(電線の浅層埋設)

 令和2年3月13日からの占用制限開始に伴い、電線の地中埋設を推進するため、新潟県道路占用許可基準に電線を道路の地下に設ける場合の埋設の深さの特例を追加します。

電線を道路の地下に設ける場合の埋設の深さの特例の概要

1 概要
 電線の地中埋設を推進するため、国土交通省道路局において行われた、電線を浅く埋設することに関する技術的検討により道路構造に及ぼす影響がないと評価された範囲内で、新潟県道路占用許可基準に電線を道路の地下に設ける場合の埋設の深さの特例を追加します。

2 特例の内容
(1) 特例の対象となる管路等
 特例の対象となる管路等は、「電線を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等に係る取扱いについて」(平成28年2月22日付け国土交通省道路局通達)に準じて、新潟県道路占用許可基準別表2の3で定めるものとします。
(2) 埋設方法(詳細な条件等は新潟県道路占用許可基準を参照してください。)
ア 電線を車道の地下に埋設する場合、管路等の頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さ(路面から路盤最下面までの距離をいう。以下同じ。)に0.1メートル※を加えた値(当該値が0.6メートルに満たない場合は、0.6メートル)以下としないこと。
※改正前 0.3メートル
イ 電線を歩道の地下に設ける場合、その頂部と路面との距離は、当該電線を設ける道路の舗装の厚さに0.1メートルを加えた値以下としないこと※。
※改正前 0.5メートル以下としないこと。
(3) 適用年月日
 令和2年3月13日
埋設基準の改定イメージ図

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