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国指定重要無形民俗文化財「村上祭の屋台行事」を含む4件が、12月18日(月曜日)に開催された国の文化審議会において、ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事(やま・ほこ・やたいぎょうじ)」の拡張提案候補に選定されました。
これまでユネスコの「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」には、平成21年(2009)に「山・鉾・屋台行事」として京都祇園祭の山鉾行事【京都】と日立風流物【茨城】が登録され、平成28年(2016)に秩父祭の屋台行事と神楽【埼玉】や高山祭の屋台行事【岐阜】など31件の国指定重要無形民俗文化財を追加し、計33件の行事として拡張登録されています。
本件は、この「山・鉾・屋台行事」に国指定重要無形民俗文化財「村上祭の屋台行事」など4件を追加して拡張登録するというものです。この提案については、令和6(2024)年1月開催予定の無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議において審議の上、了承を得られれば、令和6年3月末までにユネスコに提案書が提出される予定です。ユネスコにおいては令和7年(2025)11月頃に審議がなされる見込みです。
こちらの文化庁HPの報道発表もご覧ください<外部リンク>
平成30年(2018)重要無形民俗文化財に指定。江戸時代より城下町として栄えてきた村上に伝承されてきた大規模祭礼であり、旧村上城下の総鎮守である西奈彌(せなみ)羽黒神社の例大祭において、神輿の巡業に合わせて19基の屋台、14騎の荒馬、4基の笠鉾等が旧城下を巡行する。毎年7月6・7日に開催。
村上市教育委員会生涯学習課文化行政推進室 電話0254-53-7511
【参考】
○ユネスコ無形文化遺産について
無形文化遺産とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や生活風習などと密接に関わっているもののことで、ユネスコの無形文化遺産の保護に関する条約では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する機運を高めるため、登録制度を実施している。
・無形文化遺産の保護に関する条約の概要
無形文化遺産の保護を目的として、2003年のユネスコ総会において採択。世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。日本は、2004年にこの条約を締結。
口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術といった無形文化遺産について、保護措置をとることなどが定められている。
○現在のユネスコ無形文化遺産登録数(令和5年8月現在)
世界全体567件
日本22件