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令和3年3月に、ユネスコ無形文化遺産代表一覧表への記載(以下、登録)に向けて、文化庁からユネスコ事務局に提出された、本県の国指定重要無形民俗文化財「綾子舞(あやこまい)」と「大の阪(だいのさか)」を含む「風流踊(ふりゅうおどり)」の提案書について、ユネスコ評価機関より登録するよう勧告されました。
なお、この勧告を受けて、本年11月28日から12月3日にモロッコで開催される第17回政府間委員会において、ユネスコ無形文化遺産への登録に関する最終決定がなされる予定です。
別紙資料(文化庁資料抜粋) [PDFファイル/2.49MB]
昭和51年(1976)重要無形民俗文化財に指定。柏崎市にある黒姫山の麓、女谷の高原田、下野に伝承され、毎年9 月に現地で演じられる。小歌踊、囉子舞、狂言の三種に分かれ、小歌踊は長いたもとの振袖にだらりの帯、ユライと称する赤布を頭にかぶった少女の舞踊で、初期歌舞伎踊を知る上で重要である。また囉子舞、狂言も芸能史的に価値が高い。
平成10年(1998)重要無形民俗文化財に指定。魚沼市堀之内に伝わる盆踊で、毎年8月14日から16日の3日間、八幡宮境内に櫓を建て、その周りで踊られる。踊り子の扮装は、浴衣に草履履きが基本であるが、今では特に厳格な決まりはなく自由な服装で思い思いに踊りの輪に加わっている。踊りは太鼓の拍子に合わせて左回りに踊る素朴なもので、緩やかな足の運びや手振りは古風を感じさせて優美である。歌は音頭取りと踊り子が歌い交わし、どの歌詞にも「南無西方」の文句が入る。伝統的な祖先供養の盆踊の要素を伝え、また地域的特色も顕著である。
〇ユネスコ無形文化遺産について
無形文化遺産とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や生活風習などと密接に関わっているもののことで、ユネスコの無形文化遺産の保護に関する条約では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する機運を高めるため、登録制度を実施している。
〇無形文化遺産の保護に関する条約の概要
無形文化遺産の保護を目的として、2003年のユネスコ総会において採択。世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。日本は、2004年にこの条約を締結。口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術といった無形文化遺産について、保護措置をとることなどが定められている。
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