ページ番号を入力
本文
11月28日(金曜日)に開催された文化審議会無形文化遺産部会において、令和7年度のユネスコ無形文化遺産(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)への新規提案候補として、「神楽」及び「温泉文化」が選定され、同日、無形文化遺産保護条約関係省庁連絡会議において、提案案件として了承されましたので、お知らせします。
なお、ユネスコによる審査の優先順位は「神楽」、「温泉文化」の順となるため、「神楽」は令和10年12月頃に審議、「温泉文化」は令和12年12月頃に審議となる見込です。
※本県の花角知事は、「『温泉文化』ユネスコ無形文化遺産登録を応援する知事の会」に参画している。
「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産登録を応援する知事の会 平井会長コメント [PDFファイル/237KB]
○担い手となる全国組織
「温泉文化」国民会議
○内容
日本人は、温泉を訪れて入浴することを通じ、四季を感じ、自然と交わり、神を感じることで、心の癒やしを得てきた。「温泉文化」は、「自然の恵みである温泉に浸かり、心と体を癒やす」という、日本人に根付いている社会的慣習である。火山国で水資源にも恵まれた日本は温泉大国であり、温泉は信仰の対象として祀られ、その恵みに感謝する祭・神事は今も各地で続いている。自然を活かした伝統的な入浴方法が編み出され、湯治慣習を含め、人々は温泉の効能を享受してきた。医療的効果の研究や温泉分析等を続けている。こうした「温泉文化」は時代が変遷しても、代々受け継がれており、日本人としてのアイデンティティを再認識させるものである。
〇ユネスコ無形文化遺産について
無形文化遺産とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や生活風習などと密接に関わっているもののことで、ユネスコの無形文化遺産の保護に関する条約では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する機運を高めるため、登録制度を実施している。
〇無形文化遺産の保護に関する条約の概要
無形文化遺産の保護を目的として、2003年のユネスコ総会において採択。世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。日本は、2004年にこの条約を締結。口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術といった無形文化遺産について、保護措置をとることなどが定められている。
○新潟県内のユネスコ無形文化遺産
・「小千谷縮(おぢやちぢみ)・越後上布(えちごじょうふ)」(平成21年9月登録、小千谷市・南魚沼市)
・「風流踊(ふりゅうおどり)」(令和4年11月登録、41件で構成)
「綾子舞(あやこまい)」(柏崎市)、「大の阪(だいのさか)」(魚沼市)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)