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ユネスコ無形文化遺産代表一覧表に記載(以下、登録)されている「山・鉾・屋台行事(やま・ほこ・やたいぎょうじ)」に、本県の「村上祭の屋台行事」を含む4件の国指定重要無形民俗文化財を追加するよう、令和6年3月に文化庁からユネスコ事務局宛て提出された提案書について、ユネスコ評価機関より、これらを登録するよう勧告された旨、文化庁から別紙のとおり発表がありましたので、お知らせします。
なお、この勧告を受けて、本年12月9日から11日にインドで開催される第20回政府間委員会において、ユネスコ無形文化遺産への登録に関する最終決定がなされる予定です。
平成28年(2016)にユネスコ無形文化遺産に登録。「京都祇園祭の山鉾行事」など国指定重要無形民俗文化財33件で構成。本件は、地域社会の安泰や災厄防除を願い、地域の人々が一体となり執り行う、各地域の文化の粋をこらした華やかな飾り付けを特徴とする「山・鉾・屋台」の巡行を中心とした祭礼行事である。
平成30年(2018)に国の重要無形民俗文化財に指定。旧村上城下の総鎮守・西奈彌(せなみ)羽黒神社で江戸時代から続く祭礼で、神輿巡業に合わせて19基の屋台等が旧城下を巡行。毎年7月6・7日に開催。
〇ユネスコ無形文化遺産について
無形文化遺産とは、芸能や伝統工芸技術などの形のない文化であって、土地の歴史や生活風習などと密接に関わっているもののことで、ユネスコの無形文化遺産の保護に関する条約では、この無形文化遺産を保護し、相互に尊重する機運を高めるため、登録制度を実施している。
〇無形文化遺産の保護に関する条約の概要
無形文化遺産の保護を目的として、2003年のユネスコ総会において採択。世界遺産条約が対象としてきた有形の文化遺産に加え、無形文化遺産についても国際的保護を推進する枠組みが整った。日本は、2004年にこの条約を締結。口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、儀式及び祭礼行事、自然及び万物に関する知識及び慣習、伝統工芸技術といった無形文化遺産について、保護措置をとることなどが定められている。
○新潟県内のユネスコ無形文化遺産
・「小千谷縮(おぢやちぢみ)・越後上布(えちごじょうふ)」(平成21年9月登録、小千谷市・南魚沼市)
・「風流踊(ふりゅうおどり)」(令和4年11月登録、41件で構成)
「綾子舞(あやこまい)」(柏崎市)、「大の阪(だいのさか)」(南魚沼市)