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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者を次のとおり指定したので、同条第2項の規定及び新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第104条の4第3項の規定により告示します。
<指定公金事務取扱者が受託した公金事務に係る歳入等又は歳出>
・新潟県民会館に係る使用料の徴収に関する事務
◆指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地
名称 | 住所又は事務所の所在地 |
公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 |
新潟市中央区西堀前通六番町894番地1 |