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産業廃棄物処理業者の方へ(産業廃棄物処理業許可申請書・届出書)
(重要なお知らせ)新型コロナウイルス感染症に係る対応について
- (特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可申請への対応について
- 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請への対応について
- 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について
お知らせ
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについて
- 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条の規定による行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置の適用について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正について
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に関する許可証の書換えについて
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の改正について(水銀関係)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する施行令等の改正について(廃水銀等関連)
- 廃エアゾール製品の処理における爆発事故防止対策の徹底について
産業廃棄物の適正処理について
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請
許可申請にあたっては、事前に各受付窓口へ電話でご予約のうえ、ご来庁ください(郵送は不可)。許可証の有効年月日の概ね60日前から受付しています。
なお、新潟市内に積替え保管場所を有する事業者は、「新潟市長」への申請が必要です。詳細については新潟市廃棄物対策課(電話025-226-1411)へお問い合わせください。
- 受付窓口のご案内はこちら
- 許可申請の手引(収集運搬業) [PDFファイル/785KB]
- 許可申請の手引(処分業) [PDFファイル/733KB]
- 様式集 [Wordファイル/926KB]
- 様式集 [PDFファイル/1.18MB]
- 申請書及び届出の記入例 [PDFファイル/1MB]
優良産廃処理業者の認定制度について
県では、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を優良産廃処理業者として認定しています。
優良産廃処理業者として認定されると、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。
(特別管理)産業廃棄物処理業の変更届出書、廃止届
(特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者は、次の表に掲げる事項について、廃止・変更等があった場合は、10日以内に各受付窓口へ提出してください。ただし、法人において役員変更等が生じ、履歴事項全部証明書の添付が必要な場合には、変更の日から30日以内に提出してください(郵送でも可)。
- 受付窓口のご案内はこちら
- 変更届・廃止届の手引 [PDFファイル/592KB]
- 様式集 [Wordファイル/926KB]
- 様式集 [PDFファイル/1.18MB]
- 申請書及び届出の記入例 [PDFファイル/1MB]
届出の種類 | 届出事項 |
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変更届 |
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廃止届 | 事業の全部廃止 |
欠格要件に 係る届出 |
欠格要件に係る条項のいずれかに該当するに至った場合 |
産業廃棄物処理実績報告書
(特別管理)産業廃棄物処理業許可を受けている事業者、最終処分場又は焼却施設を有する事業者は、前年度の処理実績について、翌年度の6月30日までに各受付窓口へ処理実績報告書を提出してください(郵送でも可)。
産業廃棄物処理業許可業者に対する行政処分(許可取消)
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