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(特別管理)産業廃棄物収集運搬業・処分業の更新許可申請に係る講習会修了証の写しの提出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0633208 更新日:2024年1月17日更新

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型見直しに伴い、講習会修了証の写しの提出に関する取扱いを変更します。

 令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、(特別管理)産業廃棄物の処理に関連する講習会が中止・延期されたことを受け、更新申請前に講習会を受講することができなかった方への対応として、更新許可申請時の講習会修了証の写しの提出について特例的な措置を取っていました。

 ○特例的な措置の内容については以下のページをご確認ください。
  産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関する講習会等の中止・延期に伴う更新許可申請への対応について

 令和5年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型見直されたことにより、法律に基づく外出自粛が求められないこと、(特別管理)産業廃棄物の処理に関連する講習会について新型コロナウイルス感染症感染拡大前と比較して同程度の定員が確保されていることを踏まえ、令和6年4月1日から、以下のとおり取り扱いを変更します。

令和6年4月1日以降に更新申請を行う場合の取扱い

○(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の更新の許可を受けようとする方は、申請までに計画的に講習会を受講し、更新許可申請時には有効期間内の講習会修了証の写しを添付してください。

<更新許可申請における講習会修了証の有効期間>

 ・新規の講習会 : 5年
 ・更新の講習会 : 2年

 ※更新許可申請の場合、許可証に記載の「許可の有効年月日」が修了証の有効期間内である必要があります。

<講習会に関するお問い合わせ先>

 □公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
  ホームページ:https://www.jwnet.or.jp/workshop/<外部リンク>

 □一般社団法人新潟県産業資源循環協会
  電話:025-246-9288

※令和6年3月31日までに更新許可申請を行う場合、特例的な措置を継続します。

○(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の更新の許可を受けようとする方が、新型コロナウイルス感染症への感染等により、更新許可申請時に講習会修了証の写しを提出できない場合、講習会修了証の写しに代えて、以下の書類を提出してください。

 □ 誓約書
 □ 講習会の申込みを済ませていることがわかる書類
  (受講票の写し等)

  ※いずれの書類も提出が必要です。
  ※誓約書については、以下の様式をご使用ください。

​   誓約書 [Wordファイル/18KB]

○更新許可申請後、申し込みされた講習会を受講し、修了証が交付され次第、講習会修了証の写しを担当窓口に提出してください。

 ※提出された講習会修了証の写しを含め申請内容を審査し、許可の基準を満たしている場合、
  許可証を交付します。
  (許可証の交付は講習会修了証の写しの提出日以降となります。)

 ※許可の有効期限までに更新許可申請が提出された場合、行政庁が処分(許可・不許可)するまでの間は、
  従前の許可の有効期限の満了後も更新前の許可証が有効となります。
  (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項及び第14条の4第3項)

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