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【介護支援専門員】手続き2:介護支援専門員証の「交付」を受けるには
介護支援専門員として実務を行うには、「介護支援専門員証」が必要です
介護支援専門員として登録された方が、介護支援専門員として実務を行うには、新たに「介護支援専門員証」(=以下「専門員証」と言う。)の交付を受ける必要があります。
令和6年8月より新潟県収入証紙が廃止されたことに伴い、介護支援専門員の各種申請の手続きを電子申請に移行しました。詳細はこちらをご覧ください。
令和6年12月より個人番号(マイナンバー)の添付が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。
電子申請システムには添付できませんので、必ず紙媒体の申請書を簡易書留により提出してください。
申請方法
新潟県電子申請システムによる申請
電子申請システムにより申請する場合は、以下の(1)~(6)の書類等が全て必要となります。「電子申請システムで提出する書類等」は、事前にスマートフォン等で写真撮影し、データを添付してください(PDF形式の添付は不可)。
※県において「手数料の納入」、「専門員証又は介護支援専門員登録証明書の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証の交付はできませんのでご注意ください(「登録のみ」で専門員証の交付を受けていない方は、専門員証又は介護支援専門員登録証明書の原本の返却は不要です)。
必要書類等
電子申請システムで提出する書類等
(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円
(2) 写真(交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)
(3) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本
- 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
- 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。
(4) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の有効期限が経過している場合、又は、平成18年4月以降の資格登録者で登録年月日から5年を経過している場合:再研修修了証
簡易書留による郵送が必要な書類等(12月1日以降)
以下の書類等は簡易書留による郵送により、書類の提出先に提出してください。なお、上記(2)~(4)の写真データが添付できない場合は、従来どおり紙媒体を同封して提出してください(紙媒体で提出する場合の注意事項は、後述の「電子申請システムを利用できない方」→「必要書類等」を参考にしてください)。
(5) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本
- 「登録のみ」で専門員証の交付を受けていない方は不要です。
(6) 介護支援専門員個人番号登録申請書(様式第10号) [Excelファイル/25KB]および個人番号・身元が確認できる書類
- 個人番号登録申請書(様式第10号)に必要事項を記入の上、個人番号・身元が確認できる書類を提出してください。なお、個人番号・身元が確認できる書類の詳細はこちら(マイナンバーに関する本人確認書類確認チェックシート) [PDFファイル/351KB]をご覧ください。
新潟県電子申請システムへのアクセス
介護支援専門員証の交付申請の電子申請はこちらから<外部リンク>
※電子申請の操作・決済方法が不明な場合は、以下のマニュアルをご参照ください。
介護支援専門員交付申請の電子申請・決済マニュアルはこちら [PDFファイル/2.78MB]
電子申請システムを利用できない方
電子申請システムを利用できない方は、以下の書類を簡易書留により郵送してください。
必要書類等
(1) 介護支援専門員証交付申請書(様式第2号) [Excelファイル/21KB]
- 専門員証の有効期間を「更新」される方の申請書とは異なります。
(2) 手数料 2,100円分(令和6年8月末日をもって収入証紙の販売が終了しました)
- すでに収入証紙を購入している場合は、令和7年3月末日までご利用いただけます。
- 収入証紙を購入しておらず、電子申請による手数料の納付が困難な場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。
(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚(交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)
- 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
- カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
- 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。
(4) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本
- 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
- 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。
(5) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の有効期限が経過している場合、又は、平成18年4月以降の資格登録者で登録年月日から5年を経過している場合:再研修修了証の写し
(6) 専門員証(又は介護支援専門員登録証明書)の原本(※「登録のみ」で証の交付を受けていない方は不要です。)
(7) 介護支援専門員個人番号登録申請書(様式第10号) [Excelファイル/25KB]および個人番号・身元が確認できる書類
- 個人番号登録申請書(様式第10号)に必要事項を記入の上、個人番号・身元が確認できる書類を提出してください。なお、個人番号・身元が確認できる書類の詳細はこちら(マイナンバーに関する本人確認書類確認チェックシート) [PDFファイル/351KB]をご覧ください。
注意事項
- 専門員証の有効期間は、交付日から5年間となります(新規交付、更新交付共通)。
- 専門員証は実務を行う際に必要となるものですので、実務研修修了後、すぐに介護支援専門員として実務を行わない方(=登録のみの方)は、専門員証の交付申請は必要ありません。実務を開始する時点で専門員証の交付申請を行えば、交付日より5年間の有効期間が設定された専門員証が発行されます。
- 登録のみの方が専門員証の交付申請を行うことができる期間は、登録日(=実務研修修了日)から5年以内です。登録日から5年を経過した場合、専門員証の交付を受けるには、「再研修」を修了する必要がありますのでご注意ください。
- 専門員証の5年間の有効期間を更新するには、事前に「更新研修」の受講が必要となります。
- 「更新研修」について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
提出方法
必要書類を「簡易書留」郵便で郵送してください。
提出先
新潟県 高齢福祉保健課 介護人材確保係(県庁11階)
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
(郵送の場合は、住所記載不要。郵便番号だけで届きます。)
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