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【介護支援専門員】手続き7:介護支援専門員証の有効期間を「更新」するには
更新研修を修了したら、必ず「有効期間内」に「更新申請」を!
介護支援専門員証の有効期間を更新するための「更新研修」を受講した方は、有効期間満了日までに「更新申請」の手続きを行う必要があります。更新手続き終了後、新たな専門員証(=有効期間5年間)をお送りします。
令和6年8月より新潟県収入証紙が廃止されたことに伴い、介護支援専門員の各種申請の手続きを電子申請に移行しました。 詳細はこちらをご覧ください。
令和6年12月より個人番号(マイナンバー)の添付が必要になりました。詳細はこちらをご覧ください。
電子申請システムには添付できませんので、必ず紙媒体の申請書を簡易書留により提出してください。
申請方法
新潟県電子申請システムによる申請
電子申請システムにより申請する場合は、以下の(1)~(6)の書類等が全て必要となります。「電子申請システムで提出する書類等」は、事前にスマートフォン等で写真撮影し、データを添付してください(PDF形式の添付は不可)。
※なお、県において「手数料の納入」、「専門員証の原本の返却」の確認が完了しない場合、新たな専門員証の交付はできませんのでご注意ください。
必要書類等
新潟県電子申請システムで提出する書類等
(1) 電子決済:クレジットカード、Pay-easy(インターネットバンキング、ATMでの支払い) 2,100円
(2) 写真(交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの)
(3) 登録している住所に変更があった場合:住民票抄本
- 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
- 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。
(4) 更新研修修了証の写し等
- 現任者及び実務経験者であって、
- 専門員証の更新が1回目(実務研修もしくは再研修修了後初めての更新):「専門研修課程Ⅰ・Ⅱ」の修了証
- 専門員証の更新が2回目以降:「専門研修課程Ⅱ」または「主任介護支援専門員更新研修」の修了証
- 実務未経験者は、「更新研修(実務未経験者)」の修了証
※前回更新時に「更新研修(実務未経験者)」の修了証により更新した方については、過去に専門研修課程Ⅰ及びⅡの受講歴があっても「専門員証の更新が1回目」と同様の取扱いとなります。
簡易書留による郵送が必要な書類等(12月1日以降)
(5) 介護支援専門員証の原本の返却
- 申請後、速やかに下記提出先に簡易書留で郵送してください。
(6) 介護支援専門員個人番号登録申請書(様式第10号) [Excelファイル/25KB]および個人番号・身元が確認できる書類
- 個人番号登録申請書(様式第10号)に必要事項を記入の上、個人番号・身元が確認できる書類を提出してください。なお、個人番号・身元が確認できる書類の詳細はこちら(マイナンバーに関する本人確認書類確認チェックシート) [PDFファイル/351KB]をご覧ください。
電子申請システムへのアクセス
介護支援専門員証の更新申請の電子申請はこちらから<外部リンク>
電子申請システムを利用できない方
電子申請システムを利用できない方は以下の書類を簡易書留により郵送してください。
必要書類等
(1) 介護支援専門員証有効期間更新交付申請書(様式第7号) [Excelファイル/41KB]
(2) 手数料 2,100円分(令和6年8月末日をもって収入証紙の販売が終了しました)
- すでに収入証紙を購入している場合は、令和7年3月末日までご利用いただけます。
- 収入証紙を購入しておらず、電子申請による手数料の納付が困難な場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。
(3) 写真(3cm×2.4cm)2枚
- 交付申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、無加工のもの
- 2枚とも、写真の裏に氏名、生年月日を必ず記入してください。
- カラー・白黒のどちらでも構いませんが、必ず同じ写真を2枚用意してください。
- 2枚のうち1枚は申請書に貼付してください。もう1枚は介護支援専門員証貼付用に使用しますので、損傷のないよう必要書類と一緒に同封してください。
(4) 更新研修修了証の写し等
- 現任者及び実務経験者であって、
- 専門員証の更新が1回目(実務研修もしくは再研修修了後初めての更新):「専門研修課程Ⅰ・Ⅱ」の修了証
- 専門員証の更新が2回目以降:「専門研修課程Ⅱ」または「主任介護支援専門員更新研修」の修了証
- 実務未経験者は、「更新研修(実務未経験者)」の修了証
※前回更新時に「更新研修(実務未経験者)」の修了証により更新した方については、過去に専門研修課程Ⅰ及びⅡの受講歴があっても「専門員証の更新が1回目」と同様の取扱いとなります。
(5) (登録住所に変更があった場合のみ)住民票抄本
- 本人情報のみで本籍・続柄を省略したもので可。申請日の3ヶ月以内に発行されたもの。
- 登録住所に変更がなければ、住民票抄本は添付不要です。
(6) 介護支援専門員証の原本
(7) 介護支援専門員個人番号登録申請書(様式第10号) [Excelファイル/25KB]および個人番号・身元が確認できる書類
- 個人番号登録申請書(様式第10号)に必要事項を記入の上、個人番号・身元が確認できる書類を提出してください。なお、個人番号・身元が確認できる書類の詳細はこちら(マイナンバーに関する本人確認書類確認チェックシート) [PDFファイル/351KB]をご覧ください。
提出方法
必要書類を「簡易書留」郵便で郵送してください。
必要書類は、有効期間満了日の2ヶ月前からお受けしています。 ※下記注意事項を参照
注意事項
介護保険法(第69の8)により、介護支援専門員証の有効期間は「申請」により更新するとされています。従って、更新研修修了後、必ず「有効期間内」に「更新申請」を行う必要があります。有効期間内に更新申請を行わないまま有効期間満了日を過ぎてしまった場合、更新できずに失効することとなりますので、くれぐれもご注意ください。
- 更新手続きは、有効期間満了日の2か月前から受け付けます。(例:有効期間満了日が令和6年12月1日の方は、令和6年10月2日から申請可。)更新手続きから新しい専門員証の発行まではある程度の期間(通常1カ月程度)が必要なため、有効期間満了日を十分にご確認の上、2か月前になりましたら忘れずに手続きしてください。
- 更新申請手続き中は専門員証の原本が手元にない状態になりますが、介護支援専門員業務は従事可能です。新しい専門員証が届くまでの間、「専門員証原本の写し」と申請受付メール(紙媒体で申請した場合は申請書類等の写し)を保管し、現在更新申請手続き中であることが分かるようにしてください。
- なお、「更新研修」について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
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