ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 【上越】旅館営業の各種手続きについて

本文

【上越】旅館営業の各種手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046514 更新日:2025年4月1日更新

旅館営業を始められる方へ

 許可を受けるために施設基準に合致させる必要があります。建築や改装工事を始める前に、施設基準に合致しているか確認のため、保健所に完成予定図面をもって事前にご相談ください。また、既存の施設をそのまま使用する場合も、同様に図面をもって事前にご相談ください。

(※ 旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡前にあらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。)

許可申請の流れ

【チラシ】旅館業 開業の手引き [PDFファイル/308KB]


(1)図面相談 
(2)施設基準に適合していることを確認した後、建物の建築又は改修に着手
(3)施設の完成に合わせて、旅館業許可申請手続き
(4)検査(原則、毎週木曜日)
(5)許可

※許可を受けるために施設基準に合致させる必要がありますので、必ず工事着手前に図面相談をしてください。
※宿泊客に食事を提供する場合は、別途、飲食店営業の許可が必要になります。
※建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(注1)及び消防法令の適合通知書(注2)のご準備をお願いします。

注1:建築基準法上の基準に適合している建物であるかを証明するもの
【施設所在地が上越市の場合】上越市建築住宅課(電話:025-520-5785)
【施設所在地が妙高市の場合】上越地域振興局地域整備部建築課(電話:025-526-9529)
【建築確認対象外施設の場合】申請者が建築確認が不要な施設である旨を相談窓口で確認し、作成した申立書が必要です。

注2:消防法令の適合通知書
 上越地域消防局予防課(電話:025-545-0230)による確認を受けてください。

営業許可申請について

 検査日(毎週木曜日)が決められていますので施設の完成又は改修に合わせて、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。下記からダウンロードできます。

提出書類

注:建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し及び消防法令の適合通知書
  申請時にご用意いただくと、手続きがスムーズです。

注:建築確認が不要な建築物の場合

入浴施設のレジオネラ症防止対策について

 レジオネラ症は、レジオネラ属菌を吸い込むことで起こる感染症です。高齢者など抵抗力が低下している人の場合、肺炎等の症状を起こし、死亡する場合もあります。レジオネラ属菌は、土の中や川など自然界に生息している細菌で、ぬめり(生物膜)の中で大量に増殖します。温かい水が滞留又は循環する入浴設備はレジオネラ属菌が特に繁殖しやすい環境です。

【チラシ】入浴施設のレジオネラ症防止対策 [PDFファイル/293KB]

「入浴設備を設けている営業者の皆さんへ」はこちら

変更届けについて

次の場合には変更の届け出をお願いします。

  • 店舗の名称(屋号)が変わった
  • 申請者自身のお住まいの住所が変わった
  • 法人の代表者や住所がかわった
  • 施設の改築をこれから行う予定である(改築の程度により変更届けでなく、新規の申請が必要になる場合があるので、あらかじめ図面を持ってご相談ください。)

注:申請者(営業者)が変わった場合、新規の許可申請の取り直しが必要になります。

承継承認申請について

事業譲渡(2023.12.13から追加)

旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 事業譲渡前にあらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。なお、譲渡の効力が承認前に発生する場合は、新規旅館業許可の取得が必要となり、この承認制度は適用されません。
(チラシ)事業譲渡に関する手続きが整備されます(厚生労働省作成) [PDFファイル/486KB]

合併・分割

法人経営で、合併・分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。

相続

個人で許可を取得していた申請者が死亡し、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。

廃止(休止・再開)

次の場合は廃止(休止・再開)の届け出をお願いします。

 〇営業を廃業した
 〇営業を1ヶ月以上休む
 〇休んでいた営業を再開する

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ