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【上越】入浴設備を設けている営業者の皆さまへ
レジオネラ症の発生を防ぐには、施設ごとに入浴設備の管理責任者を決め、レジオネラ症防止対策3原則に従い、徹底した衛生管理を行う必要があります。
~レジオネラ症防止対策3原則~
- 増殖させない(浴槽水の換水及び消毒を徹底しましょう)
- ぬめりを発生させない(生物膜を発生させないように清掃・消毒を徹底しましょう)
- 吸い込ませない(エアロゾル発生設備※の管理は特に注意しましょう)
※ エアロゾル発生設備とは、気泡発生装置、ジェット噴射装置等空気中に微細な粒子を発生させる設備です。
【チラシ】入浴施設のレジオネラ症防止対策 [PDFファイル/299KB]
浴槽水の検査項目が変わりました
旅館業・公衆浴場業の入浴設備は、定期的に浴槽水の水質検査を行い衛生状態を確認する必要があります。この度、簡便な大腸菌の培養技術が確立されたことに伴い新潟県旅館業法施行細則及び新潟県公衆浴場等施行細則が改正され、令和7年4月1日から浴槽水の検査項目が一部変わりました。
(改正前)浴槽水の検査項目
・大腸菌群【1個/ml以下】
・レジオネラ属菌【検出されないこと】
・濁度【5度以下】
・全有機炭素【8mg/ml以下】または過マンガン酸カリウム消費量【25mg/ml以下】
(改正後)浴槽水の検査項目
・大腸菌【1個/ml以下】
・レジオネラ属菌【検出されないこと】
・濁度【5度以下】
・全有機炭素【8mg/ml以下】または過マンガン酸カリウム消費量【25mg/ml以下】
【チラシ】浴槽水の検査項目が変わりました [PDFファイル/344KB]
入浴設備の衛生管理チェックポイント
施設・機器 | 管理項目 |
---|---|
(1)貯湯槽 |
貯湯槽を設置する場合、下記の方法により管理すること。
(注)レジオネラ属菌は、60度以上では死滅するとされている。 |
(2)浴槽水 |
循環ろ過装置なし
<検査項目及び基準>
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循環ろ過装置あり
<検査項目及び基準>
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(3)浴槽 |
循環ろ過装置なし |
循環ろ過装置あり |
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(4)循環 ろ過装置 |
循環ろ過装置あり
(注)2週間に1回行えば良いものではなく、水質基準に適合するよう行うこと。 |
(5)循環配管 |
循環ろ過装置あり
(注)2週間(1年)に1回行えば良いものではなく、水質基準に適合するよう行うこと。 |
(6)集毛器 (ヘアー キャッチャー) |
循環ろ過装置あり
|
(7)オーバー フロー水 回収槽 |
循環ろ過装置あり |
(8)打たせ湯 ・シャワー |
原湯又は原水を用いる構造であること。 (注)「原湯又は原水」とは、浴槽内の湯又は水を再利用せずに用いるものをいう。 |
(9)気泡発生 装置など |
気泡発生装置やジェット噴射装置など空気中に微細な粒子を発生させる設備を設置する場合、空気取入口から土埃が浴槽内に入らない構造とすること。 |
(10)管理 |
次の衛生措置状況を記録し、3年間保管すること。
|
(11)責任者 |
入浴施設の維持管理を適正に行うため、営業施設ごとに責任者を置くこと。 (注)営業者が自ら責任者となる場合は、従業員から責任者を選任する必要はない。 |
汚染防止のための施設・機器管理のチェックポイント
施設・機器 | 問題点 | 対処方法 |
---|---|---|
貯湯タンク | 貯湯タンクの中や配管内では、湯の滞留時間が長くなるため、低い水温ではレジオネラ属菌が繁殖しやすい環境となります。 |
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循環ろ過装置 |
レジオネラ属菌は、循環ろ過装置内でアメーバなどに寄生し増殖します。 また、浴槽や配管の内壁でもぬめり(生物膜)ができやすく、レジオネラ属菌の定着につながります。 |
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気泡発生装置・ジェット噴射装置・打たせ湯・シャワー等 | 気泡発生装置(ジャグジー)・ジェット噴射装置、打たせ湯、シャワーなどはエアロゾルを発生します。 |
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露天風呂 | 露天風呂は外界と接しているため、レジオネラ属菌に汚染される機会が多くあります。 |
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