ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の仕事と組織・付属機関 > 税務課 > テント倉庫に対する不動産取得税の取扱い変更について

本文

テント倉庫に対する不動産取得税の取扱い変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0740680 更新日:2025年5月7日更新

 膜構造の建築物(以下「テント倉庫」という。)に対する不動産取得税の取扱いを変更します。

 県では、これまでテント倉庫のうち、膜材料等と軸組の接合方法がひもやロープ等で固縛されたものについて

は、不動産取得税の課税対象としない取扱いとしてきましたが、令和8年1月2日以降は課税対象となります

ので、お知らせします。

テント倉庫とは

 平成14年国土交通省告示第666号及び同667号による「膜構造の建築物又はテント倉庫建築物の構造方法に

 関する安全上必要な技術的基準」に適合する建築物をいいます。

不動産取得税の課税対象

(1) 建築(新築や増築など)により取得する場合

    令和8年1月2日以降、建築により取得するテント倉庫に対しては、不動産取得税が課税されます。

(2) 中古取得(売買や贈与など)する場合

    令和8年1月2日以降、中古取得するテント倉庫のうち、取得時において家屋課税台帳又は家屋補充

   課税台帳に登録されている場合に限り、不動産取得税が課税されます。

固定資産税の取扱い

 テント倉庫の所在する市町村の固定資産税担当課にお問い合わせください。

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ