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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0279424 更新日:2023年4月1日更新

申告等の期限の延長

 法人県民税・法人事業税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合は、(1)又は(2)の申請書を所管の地域振興局県税部へ申請してください。
 申告期限の日までに「申告・納付期限の延長申請書」(新潟県県税規則第46号様式)を提出することにより、延長を希望する期限(その理由のやんだ日から4月以内の期日)まで、申告・納付期限の延長が可能です。(新潟県県税条例第9条第2項、同条第3項)
 税務署へ申告期限の延長申請をしたことが確認できる書類の写しの添付をお願いします。
 事業年度終了の日から45日以内(すでに商法延長を受けている法人の場合は、その申告期限の15日前)までに、「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(地方税法施行規則第13号様式)を提出することにより、延長を希望する期限まで、申告・納付期限の提出期限の延長が可能です。(地方税法第72条の25・第72条の28)      
 税務署へ申告期限の延長申請をしたことが確認できる書類の写しの添付をお願いします。

お問い合わせ先

申告等期限の延長に関するお問い合わせは、本店所在地の市町村を担当する地域振興局県税部にお願いします。
<外部リンク> 県公式SNS一覧へ