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第三者の個人情報の不正取得に係る再発防止のための改善策を講じました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0522295 更新日:2022年9月16日更新

 令和4年7月25日に上越地域振興局県税部職員が虚偽の公文書を作成し、第三者の個人情報が記載された文書を交付させた容疑で逮捕された事件を受け、全県税部における事務処理の状況を調査したところ、第三者の個人情報の不正取得が生じかねない不十分な事務処理が見受けられたので、再発防止のため次の改善策を講じました。

 

1 不十分な事務処理の状況

・第三者の個人情報を取得するための公用申請書類等を起案せず、上司に提示するのみで了承を得ていたこと

・上司が公用申請書類等の内容を十分に確認していなかったこと

・公印の管理や公用申請書類等へ公印を押印する際の確認が不十分であったこと

・公印管理者の承認を得ずに白紙の第三者の個人情報取得のための公用申請書に公印を押印し、また、その管理が不十分であったこと

2 再発防止のための改善策

(1)起案及び申請内容の確認の徹底

・第三者の個人情報を取得するための申請書類等は必ず起案し、決裁権者の決裁を受けることを徹底します。

・決裁権者は申請内容が業務上必要なものかどうか、税務電算システムの出力帳票等で必ず確認することを徹底します。

(2)公印の管理の徹底

 公印の管理を徹底するとともに、公印を管理する職員は決裁された起案と押印する公用申請書類等の内容及び押印枚数を突合した上で、所定の場所で公印を押印させることとします。

(3)白紙申請書の管理の徹底

 新潟県公印規程に基づき公印管理者の承認を得た上で押印するとともに、押印した白紙の第三者の個人情報取得のための公用申請書は管理簿等で使用状況を管理します。   

(4)倫理意識の徹底

 業務と関係のない情報を収集することがないよう、各種研修等において税務職員としての倫理意識を徹底します。

 報道発表資料 [PDFファイル/111KB]

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