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令和6年能登半島地震に伴う県税の申告・納付等の期限延長後の期限を指定します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0273240 更新日:2025年10月7日更新

 令和6年能登半島地震に伴う措置として、令和6年1月30日付け新潟県告示第88号により、富山県及び石川県の全域を対象として、県税に係る申告・納付等の期限を延長していましたが、石川県の一部の地域における延長後の期限を指定することとしたので、お知らせします。
 なお、この期限以降も、令和6年能登半島地震により申告・納付等ができない場合については、引き続き個別に期限の延長措置を受けることができます。

期限延長後の期限指定の概要

1 指定地域及び期限延長後の期限日等

 
石川県の対象地域 税  目

期限延長後の期限

輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 法人県民税、県民税(利子割、配当割及び株式等譲渡所得割)、事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、産業廃棄物税

令和7年10月31日

※上記は石川県の取扱いに準じた内容となっています。
※富山県の全域及び石川県の上記以外の地域については、令和6年7月9日付け新潟県告示第787号及び第788号並びに令和6年12月27日付け新潟県告示第1378号により延長後の期限を指定済です。そのため、今般の告示をもって、令和6年1月30日付け新潟県告示第88号による、石川県及び富山県に住所等がある方の令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告・納付等の期限を延長する措置は、全て終了することとなります。

2 告示日

 令和7年10月7日(火曜日)
 報道発表資料 [PDFファイル/81KB]

 

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