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令和6年能登半島地震により被害を受けた被災者の方について、県税に係る申告・納付等の期限を延長します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0240640 更新日:2024年1月30日更新

 県では、令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に対する県税の特例措置として、申告・納付等の期限延長の制度を設けています。

1 県内に住所等がある被災者の方

 お近くの地域振興局県税部(一部の税目は県庁税務課)に対して個別に申請をすることにより、申告・納付等の期限延長の措置を受けることができます。
 詳細はこちらをご覧ください。

 

(※)新潟県、富山県及び石川県以外の地域に住所等がある被災者の方も、上記により申告・納付等の期限延長の措置を受けることができます。

2 富山県又は石川県に住所等がある方

 以下のとおり令和6年1月30日付けで両県の全域を指定(告示)し、被災者本人からの申請を待たず、県税に係る申告・納付等の期限を一括して延長します。

(1) 指定地域

 富山県及び石川県の全域

(2) 延長対象

 令和6年1月1日以降に到来する地方税法又は県税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限(証紙徴収に係るもの並びに自動車保有関係手続のワンストップサービスを利用して手続きを行う自動車税の環境性能割及び自動車税の種別割に係るもの並びに軽自動車税の環境性能割に係るものを除く。)

(3) 延長期限

 別途、知事が定める期日

(4) 適用対象者

 ・上記1の指定地域内に住所を有する個人

 ・上記1の指定地域内に主たる事務所又は事業所が所在する企業等

(5) 告示日

 令和6年1月30日

 

 

報道発表資料 [PDFファイル/91KB]

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