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世界遺産とは「顕著な普遍的価値※」を有するとみなされた資産です。次の評価基準のうち1つ以上をみたし、完全性及び真正性の条件についても満している必要があります。また、確実に保護を担保する適切な保護管理体制がなければいけません。
※顕著な普遍的価値とは⋯国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び自然的な価値を意味します。そのような遺産を恒久的に保護することは国際社会全体にとって最高水準の重要性を有します。
「公益社団法人日本ユネスコ協会連盟ホームページ」より引用
文化遺産の種類、その文化的文脈によって一様ではないが、資産の文化的価値(登録推薦の根拠として提示される価値基準)が、以下に示すような多様な属性における表現において真実かつ信用性を有する場合に、真正性の条件を満たしていると考えられます。
自然遺産及び/または文化遺産とそれらの特質のすべてが無傷で包含されている度合いを測るためのものさしです。したがって、完全性の条件を調べるためには、当該資産が以下の条件をどの程度満たしているかを評価する必要があります。
世界遺産に登録されているすべての資産は、適切な長期的立法措置、規制措置、制度的措置、及び/または伝統的手法による確実な「保護管理※」が担保されていることを求められています。
また、その際、適切な保護範囲(境界)の設定をおこなうべきであるとされています。このため、資産を適切に保全するために必要な場合は、適切に緩衝地帯(バッファゾーン)を設定することが求められています。
※ 日本では、世界遺産の構成資産は、文化財保護法の指定等により恒久的に保護する必要があります。
文化庁・文化遺産オンライン「世界遺産条約履行のための作業指針」より引用
世界遺産条約を締約した国は、将来世界遺産リストに登録する計画のある物件を「暫定リスト」としてユネスコに提出します。事前に暫定リストに記載されていないと、世界遺産委員会へ推薦書を提出しても審査されません。なお、世界遺産リストへの推薦は、各締約国政府が責任を持って行うもので、個人や団体による推薦はありません。
令和7年2月現在、4件(いずれも文化遺産)が暫定一覧表に記載されています。
| 資産名 | 記載年 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 古都鎌倉の寺院・社寺ほか | 平成4年 | 神奈川県 |
| 彦根城 | 平成4年 | 滋賀県 |
| 飛鳥・藤原の宮都とその関連資産群 | 平成19年 | 奈良県 |
| 平泉 ―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―(拡張) |
平成24年 | 岩手県 |
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