ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

【農業技術・経営情報】病害虫:牛ふん堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障害の発生への対応について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0352154 更新日:2021年2月1日更新

 クロピラリドは、我が国が家畜の粗飼料や飼料穀類の多くを輸入している米国、豪州、カナダ等の各国で使用されている、広葉雑草を枯らす除草剤の成分です(我が国では申請がなく、農薬登録されていません)。

 クロピラリドは、家畜や人に対する毒性は低く、飼料に含まれていても、家畜や人の健康に影響を及ぼす心配はありません。

 一方、クロピラリドは難分解性の除草剤であり、クロピラリドを含む輸入粗飼料を給与された家畜の排せつ物や堆肥中に残留しやすく、トマトなどでは、ごく低濃度でも障害を引き起こす可能性があります。

 ついては、下記の取組を適切に実施するようお願いします。

1 基本的な考え方

 クロピラリドによる園芸作物の被害発生を防止するためには、クロピラリドが残留する可能性のある粗飼料、家畜排せつ物、堆肥又は培土を他者に提供する者(販売、無償で譲渡、稲わら等と交換する者を含む。)が、(1)クロピラリドの残留の可能性がある旨の情報を提供先に確実に伝達すること、(2)当該情報を受領した園芸農家等が自ら栽培する作物に対する影響を適切な方法で確認することが重要です。

 また、発生事例の速やかな報告、原因究明に向けた調査への関係者の協力及び関係者の間での情報の適切な共有も重要です。

2 園芸農家及び産地における取組

クロピラリドによる園芸作物の被害発生を防止するため、以下の取組を適切に実施しましょう。

  1. 県の施肥基準等に即し、堆肥の施用量及び施用方法を適正に守ること。
  2. 堆肥等の提供を受ける際は、クロピラリドの残留の可能性を提供元に確認すること。
  3. 堆肥等にクロピラリドの残留の可能性がある旨の情報を受領した場合は、堆肥等に対してクロピラリド感受性作物を用いた生物検定を実施するなど、当該堆肥等の利用を予定している園芸作物等に生育障害が生ずるおそれがないことを確認した上で堆肥等を使用すること。
  4. 特に、堆肥等の購入先を切り替えた場合や、堆肥等の購入先から「輸入粗飼料の購入先を切り替えた」等の情報伝達があった場合、堆肥の散布量を増やす場合、栽培する作物の品目・品種を変える場合等、クロピラリドによる新たな障害発生の可能性が予見される場合は、十分に留意すること。
  5. 堆肥等の利用によってクロピラリドが原因と疑われる生育障害が発生したことを確認した場合は、県に速やかに報告するとともに、堆肥等の提供者に対し、その旨を伝達すること。
  6. また、自らの経営において生産した堆肥等の利用により、生育障害が発生したことを確認した場合は、粗飼料の輸入・販売業者に対してその旨を伝達するとともに、輸入粗飼料中のクロピラリド残留量の低減に向けた取組の徹底を要請すること。
  7. 被害を受けやすい作物や、クロピラリドによる作物の生育障害については、別紙チラシをご覧ください。
  8. クロピラリドが原因と疑われる症状が見つかった場合は、地域の農業普及指導センターへ速やかに相談してください。

 

平成29年9月4日
経営普及課 (農業革新支援担当)

 

一覧へ戻る

 

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ