ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 糸魚川地域振興局農林振興部トップページ > 【糸魚川】農地の売買や転用については許可が必要です

本文

【糸魚川】農地の売買や転用については許可が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045412 更新日:2019年3月29日更新

農業・林業(農林振興部のページ)へ戻る

 農地を人に売ったり、農地を農地でなくする(農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転用する場合等)には許可が必要です。

農地の売買や転用についての許可制度とは

 農地は、人々の生存にかかせない食料の大切な生産基盤です。
 とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の売買や転用が許可されるためには、農地の立地条件や周辺農地への影響等を考慮する必要があります。許可制度についての概要は下記の通りです。

農地の売買や転用についての許可制度とはの画像

許可事務の流れ

許可事務の流れの画像

農地の売買や転用については県知事の許可が必要です(但し、農地法第3条により、自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合は農業委員会の許可になります)。
農地法の手続きについては、農地所在地の市町村農業委員会までご相談ください。

連絡先

糸魚川市農業委員会事務局: 025-552-1511

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ