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にいがた漁業のQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125628 更新日:2025年7月4日更新

にいがた漁業のQ&A : 海での遊漁(釣り等)編

Q&A内水面編 | Q&A資源管理型漁業編 | キッズページ

Q 遊漁ってなんですか?

A 営利を目的としないで水産動植物の採捕をする行為のうち、調査や試験研究を除いたものをいいます。具体的には、釣り、潮干狩り、磯場での生き物採集等が該当します。また、プレジャーボート等を用いての釣りは、営利を目的とせず個人で楽しむ場合は遊漁に該当します(営利目的の場合は遊漁船業にあたり、県への登録が必要)。

Q 遊漁で使用できる漁具・漁法はなんですか?

A 海での遊漁において使用できる漁具・漁法は下記のとおりです。(新潟県漁業調整規則第40条)

  1. 竿釣り及び手釣り
  2. たも網及び叉手網
  3. 投網(船を使用しないものに限る。)
  4. やす及びは具
  5. 徒手採捕

Q  「やす」とはどのようなものですか? 

​A「やす」とは、魚介類を突き刺す先端部(金属部)と柄がくっついており、柄を手で持って突き刺す漁具です。「もり」や「水中銃」は「やす」に含まれません。

1.使用できるもの

・魚介類を突き刺す先端部(金属部)と柄がくっついているもの。

・柄の末端にゴムひもを付け、その弾力によって柄を手のひらの中で滑らせて魚介類を突き刺した際、柄が手のひらの中にあっていつでも握ることができる構造のもの。

2. 使用できないもの

・発射装置が付いた「もり」や「水中銃」など。突き刺す部分が手から離れる構造のものは使用できません。

・チョッキ銛(もり)とも呼ばれ、魚介類を突き刺した際、先端部(金属部)が柄から離れるもの。先端部(金属部)と柄がワイヤー類で繋がれていても使用できません。

・手首と繋がったゴムひもで柄を発射した際、柄と手首がゴムひもで繋がっていても、手のひらの中から離れて握ることができない構造のもの。

 もり、チョッキ、水中銃等、使用できない漁具を使用して魚介類を採捕すると、新潟県漁業調整規則違反として罰せられます。(第40条、第56条)

Q 漁業調整規則ってなんですか?

A 漁業法と水産資源保護法に基づき、水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図ることによって、漁業秩序を確立するために定められた規則のことです。
 本県では、昭和39年に「新潟県漁業調整規則」が定められています。

新潟県漁業調整規則 [PDFファイル/327KB]

Q 漁業権ってなんですか?

A 漁業権とは、指定された区域において漁業者が漁業を営む権利を保護するために、漁業法に基づき、県が漁業協同組合に免許して設定する権利をいいます。
共同漁業権の対象となっている、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、タコ等の定着性の水産動物を、遊漁者が採った場合、漁業権侵害として罰せられることがあります(第一種共同漁業権対象魚種一覧表中に「○」が記載されている場合は、漁業権対象魚種なので遊漁者の方々は採捕することができません)。
なお、本県の海面の共同漁業権は第一種から第三種までの3つに分けられますが、遊漁者に関係があるのは第一種共同漁業権です。

新潟県内における共同漁業権漁場図と第一種共同漁業権対象魚種一覧表はこちらです。

【お知らせ】上記の図表は、令和5年9月1日に更新されました。

Q その他に水産動植物の採捕が禁止されている区域はありますか?

A 海区漁業調整委員会が、水産動植物の繁殖保護や漁業調整を図るため、漁業法に基づき、関係者に対して採捕の制限、禁止等を指示している海域があります。関係者とは漁業者だけでなく、遊漁者をはじめ海を利用する全ての人々が含まれますので、ご注意下さい。

詳しくは、以下のリンクのp.4~p.11をご覧ください。

海でのルールやマナー [PDFファイル/641KB]

その他

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