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にいがた漁業のQ&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125628 更新日:2023年9月1日更新

にいがた漁業のQ&A : 海での遊漁(釣り等)編

Q&A内水面編 | Q&A資源管理型漁業編 | キッズページ

Q 遊漁ってなんですか?

A 営利を目的としないで水産動植物の採捕をする行為のうち、調査や試験研究を除いたものをいいます。具体的には、釣り、潮干狩り、磯場での生き物採集等が該当します。また、プレジャーボート等を用いての釣りは、営利を目的とせず個人で楽しむ場合は遊漁に該当します(営利目的の場合は遊漁船業にあたり、県への登録が必要)。

Q 遊漁で使用できる漁具・漁法はなんですか?

A 海での遊漁において使用できる漁具・漁法は下記のとおりです。(新潟県漁業調整規則第40条)

  1. 竿釣り及び手釣り
  2. たも網及び叉手網
  3. 投網(船を使用しないものに限る。)
  4. やす及びは具
  5. 徒手採捕

 「やす」とは、目的物を突き刺して採捕する漁具の一種で、漁獲物を突き刺す先端部と柄が固着しており、柄を手に持って目的物を突き刺すものをいいます。
 新潟県では、柄が手から離れる仕様のもの及び先端部と柄が離れる仕様のものは使用できませんのでご注意ください。
 なお、柄の末端にゴムひもを付け、その弾力を用いて柄を掌中に滑らせて目的物を突き刺した際、柄が掌中から離れない構造のものについては、使用可能です。

【ご注意】
 遊漁者と漁業者とのトラブル(特に「やす」を使用した魚突き)が増えています。
 遊漁で使用できる漁具・漁法であっても、漁業権の区域内では遊漁者は漁業者の操業を妨げてはいけません。遊漁者側も地元漁業者や漁協にひと声かける等、事故防止やトラブル回避に努めてください。

Q 漁業調整規則ってなんですか?

A 漁業法と水産資源保護法に基づき、水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図ることによって、漁業秩序を確立するために定められた規則のことです。
 本県では、昭和39年に「新潟県漁業調整規則」が定められています。

新潟県漁業調整規則 [PDFファイル/325KB]

Q 漁業権ってなんですか?

A 漁業権とは、指定された区域において漁業者が漁業を営む権利を保護するために、漁業法に基づき、県が漁業協同組合に免許して設定する権利をいいます。
共同漁業権の対象となっている、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、タコ等の定着性の水産動物を、遊漁者の方々が採った場合、漁業権侵害として罰せられることがあります(第一種共同漁業権対象魚種一覧表中に「○」が記載されている場合は、漁業権対象魚種なので遊漁者の方々は採捕することができません)。
なお、本県海面の共同漁業権は第一種から第三種までの3つに分けられますが、遊漁者の皆さんに関係があるのは第一種共同漁業権です。

新潟県内における共同漁業権漁場図と第一種共同漁業権対象魚種一覧表はこちらです。

【お知らせ】上記の図表は、令和5年9月1日に更新されました。

Q その他に水産動植物の採捕が禁止されている区域はありますか?

A 海区漁業調整委員会が、水産動植物の繁殖保護や漁業調整を図るため、漁業法に基づき、関係者に対して採捕の制限、禁止等を指示している海域があります。関係者のなかには漁業者のみならず、遊漁者をはじめ海を利用する全ての人々も含まれますので、ご注意下さい。

詳しくは、以下のリンクのp.4~p.11をご覧ください。

海でのルールやマナー [PDFファイル/641KB]

その他

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