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にいがた漁業のQ&A:内水面(河川・湖沼等)編
Q 河川にそ上したさけ、さくらますを採捕してもよいのですか?
A さけ及びさくらますの採捕には、知事の許可が必要です。許可なく採捕した場合には、罰則が適用されます。
※さくらますについては、一部河川において漁業権魚種となっているため、各漁業協同組合の定める第五種共同漁業権遊漁規則に基づき、遊漁料を納付することでさくらます遊漁を行うことができます。
Q あゆの解禁日は、いつですか?
A 県下全域で6月16日からとなっておりますが、漁業権が設定されている河川では、漁業権者が遊漁規則で解禁日を定めています。詳しくは、各漁協まで問い合わせください。
Q 河川・湖沼で釣りをする場合、遊漁料金は必要なの?
A 漁業権が設定されている区域では遊漁料が必要です。金額については、各漁協によって異なりますのでご確認ください。
新潟県内水面漁連のホームページ<外部リンク>
Q 漁業権が設定されている区域で、ブラックバスなど漁業権の対象外の魚を釣る場合でも遊漁料を支払うのですか?
A 「ブラックバス類(バス)が漁業権魚種に指定されていない釣り場でバスを釣る際に遊漁料を徴収される」ことについては、漁業権の内容となっていない魚種(バス)を採捕するという名目で、漁業権の内容となっている魚種を混獲する恐れがあり、その遊漁行為が漁業権対象魚種の採捕を含むと客観的に認定し得る時は、遊漁規則に基づいてきめられた遊漁料を納付させることができます。
この場合の採捕については、自然状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。混獲であっても、再放流(リリース)をしたとしても、その行為は採捕にあたります。
なお、ブラックバス類やブルーギルのリリースについては、新潟県内水面漁場管理委員会の委員会指示により禁止されています。
内水面を利用される方へ
内水面(河川・湖沼等)における水産動植物の採捕に関しては、水産資源の保護培養と漁業者と遊漁者との調整を図るため、法令などで一定の制限がされています。
漁業法及び水産資源保護法に基づいて、内水面における水産動植物の採捕に関して必要な事項を定めたものです。禁止期間や採捕にかかる全長制限などが規定されています。
魚種 |
(1)採捕の禁止期間 |
(2)全長等の制限 |
---|---|---|
あゆ |
1月1日から6月15日まで 10月1日から10月7日まで |
|
やまめ | 10月1日から翌年2月末日 | 15センチメートル以下 |
にじます | 10月1日から翌年2月末日 | 15センチメートル以下 |
いわな | 10月1日から翌年2月末日 | 15センチメートル以下 |
かじか | 4月11日から4月20日まで | |
うなぎ | 25センチメートル以下 |
内水面において第5種共同漁業権が設定されている区域内で遊漁を行う場合には、遊漁規則に従わなければなりません。この規則には、漁具漁法の制限、禁止区域、禁止期間などが定められています。
水系 |
禁止期間 | 禁止区域 | 対象魚種 |
---|---|---|---|
大川 | 4月末日 | 全域 | やまめ、いわな |
三面川 | 4月末日 |
岩沢橋下流端より下流の三面川本流及び 高根川大橋下流端より下流の高根川本流 |
やまめ、いわな |
荒川 | 3月末日 | 全域 | やまめ、いわな、にじます |
加治川 | 4月末日 | 第1頭首工より下流の加治川本流 | やまめ、いわな |
信濃川 |
2月末日 |
全域 |
やまめ、いわな、にじます |
区域によっては、この限りではありません。
内水面漁場管理委員会指示
漁業法に基づく知事の諮問機関として、内水面漁場管理委員会は、漁業法に基づいて各都道府県に設置されています。委員会指示とは、この委員会が漁業法に基づき漁業調整や水産資源の保護を図るため、水産動植物の採捕に関する制限や禁止、漁場の使用に関する制限を行うものです。
例えば、本県ではブラックバス等外来魚の再放流に関する委員会指示が発動されています。
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