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身体障害者手帳制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059753 更新日:2025年3月31日更新

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付され、手帳を所持している方は、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受けることができます。
 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害があり、その障害の程度が身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当するものと、県知事が認めた障害程度の方が交付を受けられます。

身体障害者手帳の申請について

 お住まいの市福祉事務所又は町村役場の福祉担当課にて申請を行ってください。申請に必要な書類等は次の表のとおりです。
 申請書・診断書の様式は、市福祉事務所又は町村役場の福祉担当課に備え付けてある他、以下からダウンロードすることができます。

 ※新潟市にお住まいの方は、申請に必要な書類等が異なる場合がありますので、新潟市各区役所健康福祉課へお問い合わせください。
  新潟市各区役所健康福祉課障がい福祉係の連絡先<外部リンク>

申請に必要な書類等
新規申請のとき
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
障害の程度が変わったとき
違う障害が加わったとき
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 身体障害者診断書・意見書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 手帳の写し(手帳番号、交付年月日、氏名、障害名の各欄)
手帳をなくしたとき
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
手帳が破れたり、汚れたりしたとき
写真を交換したいとき
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
住所・氏名が変わったとき
  • 身体障害者手帳交付等申請(届出)書
  • 手帳
本人が亡くなったとき 手帳
※窓口で「身体障害者手帳返還届出書」をお書きいただきます。

※身体障害者診断書・意見書は、申請日より3ヶ月以内に書かれたもの。
※写真は、申請日より1年以内に撮影したもの(正面、原則帽子・サングラス不可)

身体障害者手帳の申請書・診断書様式はこちら

​​指定医師について

​ 身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、新潟県知事又は新潟市長の指定を受けている医師です。
 主治医や最寄りの病院の医師が指定を受けているかどうかは、以下のお問い合わせ先より、市町村もしくは新潟県障害福祉課(新潟市は各区役所)へお問い合わせください。

 身体障害者手帳に関する市町村連絡先
 新潟市各区役所健康福祉課障がい福祉係の連絡先<外部リンク>

身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした福祉制度

 福祉制度等の一覧は新潟県障害者福祉の手引き「ふれあい」をご覧下さい。
 お住まいの市町村によって、ご利用いただけるサービスが異なる場合があります。
 詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

 ふれあい~障害者福祉の手引き~​​

関連リンク

  肝臓機能障害の相談等(肝疾患相談センターホームページ)<外部リンク>

 

指定医師へのお知らせ

  身体障害者福祉法第15条に規定する医師の指定・変更・辞退について

​​

身体障害者手帳に係る制度・認定基準等

身体障害者障害程度等等級表解説のページへ

改正等のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)による身体障害認定について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いの周知について<外部リンク>(令和6年4月12日)

過去のお知らせはこちら<外部リンク>

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