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身体障害者手帳制度
1 身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付され、手帳を所持している方は、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受けることができます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害があり、その障害の程度が身体障害者障害程度等級表の1級から6級に該当するものと、県知事が認めた障害程度の方が交付を受けられます。
2 お知らせ
令和元年度5月1日付け身体障害者手帳制度要綱の改正について
○身体障害者手帳制度要綱で規定する諸様式を改正します。
改正の内容:様式に記載の和暦表示を削除しました。
身体障害者手帳制度要綱(令和元年5月1日改正) [PDFファイル/114KB]
平成30年7月1日付け身体障害者手帳制度要綱の改正について
身体障害者手帳申請の際に添付する様式「総括表 身体障害者診断書・意見書」(身体障害者手帳制度要綱第3号様式)及び「視覚障害の状況及び所見」(第3号様式その1)を改正します。
平成30年7月1日 身体障害者障害程度等級表解説の改正について
- 視覚障害の認定基準、認定要領、疑義解釈が改正されました。
- これらの改正に伴い、「身体障害者障害程度等級表解説」を一部改正します。
【身体障害者障害程度等級表解説】第2章 第1 視覚障害[PDFファイル/685KB]
過去のお知らせはこちら
3 身体障害者手帳の申請について
申請に必要な書類等は次の表のとおりです。
申請に必要な書類等をお持ちになり、お住まいの市福祉事務所又は町村役場の福祉担当課にて申請を行ってください。
申請書・診断書の様式は、市福祉事務所又は町村役場の福祉担当課に備え付けてある他、以下からダウンロードすることができます。
新潟市にお住まいの方は、申請に必要な書類等が異なる場合がありますので、新潟市へお問い合わせください。
新規申請のとき |
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障害の程度が変わったとき 違う障害が加わったとき |
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手帳をなくしたとき |
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手帳が破れたり、汚れたりしたとき 写真を交換したいとき |
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住所・氏名が変わったとき |
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本人が亡くなったとき | 手帳 ※窓口で「身体障害者手帳返還届出書」をお書きいただきます。 |
※身体障害者診断書・意見書は、申請日より3ヶ月以内に書かれたもの。
※写真は、申請日より1年以内に撮影したもの(正面、原則帽子・サングラス不可)
4 指定医師について
申請書を作成できるのは、新潟県知事又は新潟市長の指定を受けている医師です。
主治医や最寄りの病院の医師が指定を受けているかどうかは、以下のお問い合わせ先より、市町村もしくは新潟県障害福祉課へお問い合わせください。
5 身体障害者手帳をお持ちの方を対象とした福祉制度
福祉制度等の一覧は新潟県障害者福祉の手引き「ふれあい」をご覧下さい。
お住まいの市町村によって、ご利用いただけるサービスが異なる場合があります。
詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
6 関連情報
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