ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉保健部 障害福祉課 > 身体障害者手帳制度に関する過去のお知らせ

本文

身体障害者手帳制度に関する過去のお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0059816 更新日:2022年4月1日更新

平成30年4月1日 身体障害者障害程度等級表解説の改正について

じん臓機能障害の認定基準、認定要領、疑義解釈が改正されました。

これらの改正に伴い、「身体障害者障害程度等級表解説」を一部改正します。

【身体障害者障害程度等級表解説】第2章 第6 じん臓機能障害[PDFファイル/201KB]

平成30年1月17日付け身体障害者認定における『永続する」障害の解釈について

厚生労働省からの通知に基づき、適切な事務取扱をお願いいたします。

平成29年7月21日付け身体障害者手帳制度要綱の改正について

身体障害者手帳申請の際に添付する様式「総括表 身体障害者診断書・意見書」(身体障害者手帳制度要綱第3号様式)を改正します。

  • 改正点
    「原因となった疾病・外傷名」に「自然災害」を追加
  • 対応
    改正前の様式についても、当分の間使用することができますが、この場合、原因となった疾病・外傷が「自然災害」である申請者については、選択肢「その他()」内にその旨記載してください。

平成29年7月21日付け身体障害者障害程度等級表解説の改正について

  • 身体障害者手帳申請の際に添付する様式「総括表 身体障害者診断書・意見書」(身体障害者手帳制度要綱第3号様式)を改正します。
    原因となった疾病・外傷名」に「自然災害」を追加。
  • 呼吸器機能障害の疑義解釈に追加します。

平成28年4月1日付け身体障害認定基準等の改正について

  • 呼吸器機能障害の認定要領における「指数」の算出方法が改正され、診断書様式が変更となります。
  • 免疫機能障害の疑義解釈が改正されます。
  • 肝臓機能障害の認定基準、認定要領、疑義解釈が改正、診断書様式が変更となります。具体的な認定基準のポイントは、次の3点です。
    1. 認定対象の拡大
      チャイルド・ピュー分類C→分類Bに拡大
    2. 1級、2級の要件の緩和
      日常生活の制限に係る指標の見直し
    3. 再認定の導入
      チャイルド・ピュー分類Bの場合、1年以上5年以内に再認定
  • いずれも、平成28年4月1日以降に作成された診断書から、新たな認定基準等の対象となります。
  • 身体障害認定基準等の改正に伴い、新潟県身体障害者手帳制度要綱を改正しました。

身体障害者手帳制度要綱(平成28年4月1日改正)[PDFファイル/111KB]

再認定制度について

  • 平成26年4月1日より、再認定制度を導入しています。
  • 再認定制度とは、障害の状態が変化すると予想される場合において、一定の時点で障害程度を再評価し、必要な支援を行うためのものです。
    平成26年4月1日以降に作成された診断書をもとに申請された、ペースメーカ等を入れた方(先天性疾患等によるものを除く。)、交付申請時の診断書・意見書作成時点での年齢が3歳未満(永続的な障害等を除く。)で手帳の交付を受けた方及び肝臓機能障害(初めて認定を受ける者であってチャイルド・ピュー分類の合計点数が7点から9点の状態にある者。)が対象となります。
  • 再認定を受けていただく時期は、原則として下記のとおりです。
    ペースメーカ等を入れた方(先天性疾患等によるものを除く。) 植え込み手術後から3年以内
    3歳未満(永続的な障害等を除く。)で手帳の交付を受けた方 5歳年齢到達時
    肝臓機能障害(初めて認定を受ける者であってチャイルド・ピュー分類の合計点数が7点から9点の状態にある者。) 診断書作成日から1年~5年を経過した時点

身体障害者手帳制度についてはこちら

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ