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男性の育児休業取得促進に向けた動画を作成しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0715403 更新日:2025年1月21日更新
 県内事業主や労働者に対して、令和7年4月に施行される雇用保険法の改正や令和6年度新潟県男性の育児休業取得促進助成金の概要について、社会保険労務士が解説した動画となっています。
 県公式YouTubeで配信していますので、是非ご視聴ください。

雇用保険制度の改正について(育児休業給付)※令和7年4月1日施行

 子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げられます。
※ 配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

 その他の改正内容を含め、詳細については以下をご確認ください。


参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」<外部リンク>

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