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男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124420 更新日:2024年4月23日更新

新潟県男性の育児休業取得促進助成金

概要

 県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりを促進するために、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
 企業及び労働者の皆様におかれましては、本助成金を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。

 なお、本助成金の申請に当たっては、企業が「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があります。認定には通常2~3週間程度かかりますので、申請期限に間に合うよう、早めに認定手続きをお願いします。

 <パパ・ママ子育て応援プラス認定手続きはこちら>
  ハッピー・パートナー企業登録制度

令和6年度の主なポイント

 
  令和6年度制度
事業主向け 労働者向け
支給額 25万円 5万円
対象 常用雇用者が300人以下の「パパ・ママ子育て応援プラス認定」企業 常用雇用者が300人以下の「パパ・ママ子育て応援プラス認定」企業​のうち、県内事業所に勤務する男性労働者
主な要件 ・県内事業所に勤務する男性労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させていること
上記の育児休業の取得に際して、代替業務に対応した従業員への応援手当制度を就業規則等に新たに規定し、利用すること
育児休業を取得した後、職場復帰していること
  • 取得日数、支給回数の制限等その他の要件については、「1 助成内容」よりご確認ください。
  • 労働者向け助成金のみの申請も可能です。「2 申請方法」よりご確認ください。
  • よくあるご質問をまとめておりますので、こちらからご確認ください。
    男性の育児休業取得促進助成金 よくあるご質問 [PDFファイル/264KB]
  • 令和6年度から申請様式に変更がありますので、「4 申請様式等」よりダウンロードしてください

1 助成内容

(1) 交付対象者

 
申請区分 対象者
事業主

 平成29年度以降、旧助成金制度での支給実績も含め、利用がない事業主が対象となります。

  • 常時雇用する労働者が300人以下「パパ・ママ子育て応援プラス認定」企業
  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること
  • 育児休業取得者の業務を代替することに対して手当を支給する賃金制度を、令和6年4月1日以降に就業規則又は労働協約等に規定していること
    <参考:就業規則への規定例>​
    第○条(業務代替手当)
     育児休業、介護休業、病気休職など長期休業者等の休業中の業務を代替する者の業務の全部又は一部を代替する者に対して、その業務内容に応じて1か月当たり○万円を限度に支給する。
  • 本助成金の申請書類として県に提出する「イクメン応援宣言文」において、通算28日以上の育児休業取得の推奨に取り組む旨を明記し、提出していること
  • 暴力団に関与していない者であること
労働者
(休業取得者)
  • 常時雇用する労働者が300人以下「パパ・ママ子育て応援プラス認定」企業のうち、県内の事業所に勤務する男性労働者
  • 暴力団に関与していない者であること

※上記に加え、育児休業に関する体験記の提出をお願いしています。

(2) 交付条件

<対象となる休業>

  • 育児・介護休業法に規定する育児休業
  • 令和4年10月から新制度として施行される出生時育児休業(産後パパ育休)
  • 企業が就業規則等により独自に設けている児のための休業・休暇制度

※上記のうち、子が2歳に達するまでの間に取得する休業が対象となります。
​※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業
(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。

 
申請区分 休業に関する条件
事業主
  • 県内事業所に勤務する男性労働者に通算14日以上の休業(勤務を要しない日を含み、有給扱いの日数を除く)​を取得させ、休業期間中の業務を代替した労働者に賃金手当を支給(金額は問わない)していること(※)
  • 育児休業取得後、職場復帰をさせていること
労働者
(休業取得者)
  • 通算28日以上の休業(勤務を要しない日を含み、有給扱いの日数を除く)​​を取得していること(※)
    ただし、上記の事業主の申請に係る労働者の場合は、通算14日以上の休業で足りるものとします。
  • 育児休業取得後、職場復帰をしていること

※ (1)育児休業承認期間に含まれる、または連続した定休日(休日)を含めてカウントすることができます。
      複数の休業期間を合算する場合には、それぞれの休業期間ごとに上記の取扱いを適用します。
​  (2)分割取得の場合、合算可能です。

(3) 併給調整

 本助成金については、下記の内容で併給調整を実施します。他団体側で併給が認められない場合もありますので、同時併給の可能性がある場合は、事前に各団体へ取り扱いを確認してください。

 
申請区分 内容
事業主

 国が実施する両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コース【手当支給等(育児休業)】の支給を受けた場合(同一の事由(※)による受給予定がある場合を含む)は県助成金の支給対象外となります。
​※同一の育児休業取得者の同一の育児休業を指します。育児休業取得者、休業期間等のいずれかが異なる場合は併給が認められます。

労働者
(休業取得者)
調整はありません

 <参考リンク>

(4) 助成額

 
申請区分 支給額 支給回数の制限
事業主 25万円 平成29年度以降、旧助成金制度での支給実績も含め、利用がないこと
​→同一事業主に係る支給については、対象事業所の労働者への支給も含めて1回まで
労働者
(休業取得者)
5万円 同一労働者に係る支給については、1人の子につき1回まで

※事業主については、2回目以降(初回申請済み)は交付対象外となりますが、労働者の交付条件の確認のため、所定の様式によりご報告いただくことになります。具体的な手続きについては「2 申請方法」よりご確認ください。

2 申請方法

(1) 申請の流れ

申請の流れ

STEP1 パパ・ママ子育て応援プラス認定

 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」は助成金の申請時点で取得している必要があります。未取得の場合は、あらかじめ申請手続きをお願いします。
 なお、「パパ・ママ子育て応援プラス認定」の取得が遅れる場合に限り、別途遅延理由書を提出した上で、申請を受け付けます。その場合でも、今年度の対象案件(職場復帰日が令和7年3月31日までのもの)は令和7年3月31日までにプラス認定及び助成金申請が完了している必要があります。該当の案件がある場合は、あらかじめご相談ください。

<参考リンク>

STEP2 育休取得(職場復帰)

休業に関する条件などは「1 助成内容(ページ上部)」よりご確認ください。

STEP3 申請

必ず事業主を経由して申請してください。
申請方法は「郵送・持参)」又は「電子申請」のいずれかにより申請可能です。

(2) 郵送・持参による申請 

以下の流れにより、県(しごと定住促進課)に提出してください。

郵送・持参

(3) 電子申請

 労働者からの申請書類一式を受け取った事業主が、電子申請システムにより申請を行ってください。

電子申請の流れ

【電子申請フォームはこちらから】

(4) 申請書類一覧

<事業主向け・労働者向け助成金を同時に申請する場合>

 
提出者 提出書類
事業主

<申請事業主に関する書類>

  • 第1号様式(交付申請書兼実績報告書)
  • 第1の2号様式(イクメン応援宣言文)
    ▶通算28日以上の育児休業を推奨する旨を明記すること
  • 育児休業取得者の業務を代替することに対して手当を支給する賃金制度を規定した就業規則、労働協約等の写し
  • 次のいずれかを添付してください
    (1)上記制度を規定するにあたり、労働基準監督署に就業規則を届出した場合
     →就業規則(変更)届の写し(労働基準監督署の受付印があるもの)
    (2)労働基準監督署に就業規則の届出義務がない事業主や、労働協約等に上記制度を規定した場合
     →賃金制度が令和6年4月1日以降に規定されたことが確認できる書類
     (従業員に制度を周知した通知文、メールの写し等)

<休業取得者に関する書類>

  • 育児休業の内容を証する書類(育児休業申出書、取扱通知書等の写し)
  • 子の生年月日を証する書類(出生届出済証明等の写し)
  • 休業・復帰の実績を証する書類(出勤簿、タイムカード等の写し)
  • 休業期間中の賃金の支払い状況を証する書類(賃金台帳等の写し)

<業務代替者に関する書類>

  • 業務代替期間中の勤務実績が確認できる書類(出勤簿、タイムカード等の写し)
  • 業務代替期間中の賃金の支払い状況を証する書類(賃金台帳の写し等)
  • 休業取得者と同所属であることが確認できる書類(組織図、業務分担表など)
労働者
(休業取得者)
  • 第3号様式(交付申請書兼実績報告書)
  • 育児休業体験記(400字程度・任意様式)

<労働者向け助成金のみ申請する場合>

 
提出者 提出書類
事業主
  • 第2号様式(実績報告書)
  • 育児休業の内容を証する書類(育児休業申出書、取扱通知書等の写し)
  • 子の生年月日を証する書類(出生届出済証明等の写し)
  • 休業・復帰の実績を証する書類(出勤簿、タイムカード等の写し)
  • 休業期間中の賃金の支払い状況を証する書類(賃金台帳等の写し)
労働者
(休業取得者)
  • 第3号様式(交付申請書兼実績報告書)
  • 育児休業体験記(400字程度・任意様式)

※申請様式・電子申請フォームにも同様の記載がありますので、参考としてください。

3 対象期間・申請期間

(1) 対象期間 (令和6年度)

令和6年度の対象期間は以下のとおりです。

 

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に職場復帰したもの

▶本助成金における職場復帰日は実際に勤務した日を指し、年次有給休暇や定休日(休日)等は職場復帰日として認められません
▶休業期間が複数年度にわたる場合であっても、直近の職場復帰日が上記期間中であれば対象となります。

※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。

(2) 申請期間 (令和6年度)

下記のうち、いずれか早い時期までに必着で県(しごと定住促進課)に申請書類を提出してください。

 

交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内

・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和7年3月31日


直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。
※2~3月中の申請に限り、休業取得者申請の添付書類である「育児休業に関する体験記」を後日提出とすることが可能です。その場合にも、体験記以外の申請書類(休業取得者用申請様式(第3号様式)及び事業主用の申請・報告書類一式)を、3月31日に必着で提出してください。

4 申請様式等ダウンロード

(1) 申請様式

 <事業主>
  ○事業主向け・労働者向け助成金を同時に申請する場合

  ○労働者向け助成金のみ申請する場合

 <労働者>

(2) 要綱

(3) リーフレット

5 申請先・問い合わせ先

新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室
住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5260(直通)

【関連リンク】男性の育児休業取得促進に係る国・市町村の助成金制度

 本助成金との併給調整については上記「1 助成内容」の「(3) 併給調整」をご参照ください。

~事業主向け~

市町村

~事業主・労働者向け~

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