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男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)
県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりなど、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を、ハッピー・パートナー企業における上乗せ認定・「パパ・ママ子育て応援プラス」として認定し、その取組を支援しており、その一環として、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
企業及び労働者の皆様におかれましては、本助成金を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。
なお、本助成金の申請に当たっては、企業が「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があります。認定には通常2週間程度かかりますので、申請期限に間に合うよう、早めに認定手続きをお願いします。
<参考リンク集>
- パパ・ママ子育て応援プラス認定手続きはこちら
ハッピー・パートナー企業登録制度 - 企業の取組紹介はこちら
イクメン応援宣言文の提出企業一覧 - 先輩パパの体験談はこちら
「実際どうなの?パパの育休」
~ 令和4年度からの変更点 ~
変更項目 | 詳細 |
---|---|
(1) ハッピー・パートナー制度見直しに係る改正 | ・新たに創設された「パパ・ママ子育て応援プラス認定」企業を交付対象として整理し、旧子育て応援プラス認定のみを取得していた企業も申請が可能になります。 |
(2) 育児・介護休業法改正に併せた交付条件の見直し | ・令和4年10月から創設される「出生時育児休業(産後パパ育休)」も対象になります。 ・休業期間を通算28日以上とし、育児休業の分割取得や産後パパ育休等で複数回の休業を取得した場合に、それぞれの休業期間の合算が可能になります。 ・休業時期を、子が2歳に達するまでの間に取得したものに延長します。 |
(3) 事業主への助成回数制限 | ・事業主向けの助成金は1回を限度とします。 ※平成29年度より運用している本助成金を一度でも受給した実績のある事業主は交付対象外です。 ・労働者向けの助成金については、1人の子につき1回を限度に、引き続き同一事業主における人数制限を設けずに支給します。 |
(4) 申請手続きの簡素化 | ・従前の職場復帰後1ヶ月の勤務実績を廃止し、職場復帰日から申請が可能になります。 |
▶ 上記に伴い申請様式に変更がありますので、「4 申請様式等」よりダウンロードしてください。
1 助成内容
(1) 交付条件
以下を満たす育児休業を取得した労働者とその事業主に助成金を交付します。
対象となる育児休業 |
※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。 |
交付条件 |
|
(2) 交付対象者
育児休業に関する交付条件のほか、交付対象者は以下の全てを満たしている必要があります。
事業主 |
|
労働者 |
※上記に加え、育児休業に関する体験記の提出をお願いしています。 |
(3) 助成額
育児休業の取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円
ただし、支給回数については以下の制限があります。
支給回数の制限 | 具体例 |
---|---|
同一労働者に係る支給については、1人の子につき1回まで | 分割取得により28日以上の育児休業を、2回以上取得している場合 →1人の子につき1回まで対象となる。 (交付条件を満たす初回の休業復帰時に申請できなかった場合、2回目以降の休業復帰時に申請可能) |
事業主に対する支給は1回まで | 同一事業主で対象となる労働者が2人以上いる場合 → 労働者については、それぞれ対象となる。 → 事業主については、1人目は対象となるが、2人目以降は対象とならない。 ※平成29年度より運用している本助成金を一度でも受給した実績のある事業主は交付対象外です。 |
※事業主については、2回目以降(初回申請済み)は交付対象外となりますが、労働者の交付条件の確認のため、所定の様式によりご報告いただくことになります。具体的な手続きについては「2 申請方法」よりご確認ください。
2 申請方法
郵送または持参による申請
以下の流れにより、県(しごと定住促進課)に提出してください。
上記のほか、事業主においては添付資料(育児休業の内容・実績や子の生年月日を証する書類等)が必要になりますので、様式の記載に従い申請してください。
電子申請
労働者からの申請書類一式を受け取った事業主が、電子申請システムにより申請を行ってください。
上記のほか、事業主においては添付資料(育児休業の内容・実績や子の生年月日を証する書類等)が必要になりますので、申請フォームの案内に従い申請してください。
【申請フォームはこちら】
事業主として通算で初回<外部リンク>
事業主として2回目以降<外部リンク>
↑過年度を含め、事業主向け助成金の受給実績がある場合はこちら
3 対象期間・申請期間
(1) 対象期間 (令和4年度)
令和4年度の対象期間は以下のとおりです。
令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に育児休業から復帰したもの |
※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
(2) 申請期間 (令和4年度)
下記のうち、いずれか早い時期までに必着で県(しごと定住促進課)に申請書類を提出してください。
・ 交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内 ・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和5年3月31日) |
※直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。
※2~3月中の申請に限り、休業取得者申請の添付書類である「育児休業に関する体験記」を後日提出とすることが可能です。その場合にも、体験記以外の申請書類(休業取得者用申請様式(第3号様式)及び事業主用の申請・報告書類一式)を、3月31日に必着で提出してください。
4 申請様式等
申請様式
- 第1号様式 助成金交付申請書兼実績報告書(事業主・初回用) [Wordファイル/19KB]
- 第1号の2様式 イクメン応援宣言文 [Wordファイル/16KB]
- 第2号様式 助成金実績報告書(事業主・2回目以降用) [Wordファイル/18KB]
- 第3号様式 助成金交付申請書兼実績報告書(休業取得者用) [Wordファイル/23KB]
申請Q&A
リーフレット、要綱
5 申請先・問い合わせ先
新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室
住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5260(直通)
【関連リンク】男性の育児休業取得促進に係る国・市町村の助成金制度
県の助成金においては、他団体が実施する類似助成金との併給について制限はありません。ただし、他団体側で併給制限を設けている場合もありますが、以下の助成金等については、県の助成金との併給について制限がないことを確認済みですので、積極的な活用をご検討ください。
国
~事業主向け~
市町村
~事業主・労働者向け~
- <新潟市> 男性の育児休業取得奨励金<外部リンク>
- <燕市> 男性の育児休業取得促進奨励金<外部リンク>
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