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男性の育児休業取得促進助成金(パパの育休を応援します)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124420 更新日:2023年5月18日更新

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概要

 県では、男性労働者が育児に参加しやすい職場環境づくりなど、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を、ハッピー・パートナー企業における上乗せ認定・「パパ・ママ子育て応援プラス」として認定し、その取組を支援しており、その一環として、男性の育児休業取得に対する助成金をご用意しています。
 企業及び労働者の皆様におかれましては、本助成金を活用し、育児休業の積極的な取得をご検討ください。

 なお、本助成金の申請に当たっては、企業が「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得している必要があります。認定には通常2~3週間程度かかりますので、申請期限に間に合うよう、早めに認定手続きをお願いします。

<参考リンク集>

令和5年度からの変更点

  • 通算28日以上の育児休業のカウントから有給扱いの日数を除く取り扱いとする。

▶ 「育児のための特別休暇」や「育児休業」等に、賃金計算に当たり有給扱いの日数(基本給の計算期間としている日数)がある場合は、当該日数を除き通算28日以上の休業を満たす必要があります。

▶ 目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、引き続き対象外です。

  • 上記に伴い申請様式に変更がありますので、「4 申請様式等」よりダウンロードしてください

1 助成内容

(1) 交付対象者

 以下の条件を満たす事業主と労働者にセットで交付します。

 
事業主
  • ハッピー・パートナー企業における「パパ・ママ子育て応援プラス認定」を取得した企業
  • 本助成金の申請書類として県に提出する「イクメン応援宣言文」において、通算28日以上の育児休業取得の推奨に取り組む旨を明記し、提出していること
  • 就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること

事業主に対する支給は初回申請(通算)のみです。

労働者
  • パパ・ママ子育て応援プラス認定県内の事業所に勤務する男性労働者
  • 暴力団に関与していない者であること

※上記に加え、育児休業に関する体験記の提出をお願いしています。

(2) 交付条件

 
対象となる休業
  • 育児・介護休業法に規定する育児休業
  • 令和4年10月から新制度として施行される出生時育児休業(産後パパ育休)
  • 企業が就業規則等により独自に設けている児のための休業・休暇制度

※目的が限定されない年次有給休暇や、育児目的以外の特別休暇・休業(忌引き休暇、介護休暇、病気休暇、子の看護休暇など)は、対象となりません。

休業に関する条件
  • 子が2歳に達するまでの間に取得する休業であること
  • 通算28日以上の休業(勤務を要しない日を含み1(※1)、有給扱いの日数を除く(※2))であること(分割取得の場合、合算可能です。)
    ※1 育児休業承認期間に含まれる、または連続した定休日(休日)を含めてカウントすることができます。複数の休業期間を合算する場合には、それぞれの休業期間ごとに上記の取扱いを適用します。
    ※2 令和5年度から「通算28日以上の育児休業のカウントから有給扱いの日数を除く」取り扱いとしています。詳細は「令和5年度からの変更点(ページ上部)」をご確認ください。
  • 育児休業取得後、職場復帰をしていること

(3) 助成額

所定の休業取得1回につき、事業主及び労働者に対し各5万円

ただし、支給回数については以下の制限があります。

 
支給回数の制限 具体例
同一労働者に係る支給については、1人の子につき1回まで 分割取得により28日以上の育児休業を、2回以上取得している場合
→1人の子につき1回まで対象となる。
(交付条件を満たす初回の休業復帰時に申請できなかった場合、2回目以降の休業復帰時に申請可能)
事業主に対する支給は1回まで 同一事業主で対象となる労働者が2人以上いる場合
→ 労働者については、それぞれ対象となる。
→ 事業主については、1人目は対象となるが、2人目以降は対象とならない。
※平成29年度より運用している本助成金を一度でも受給した実績のある事業主は交付対象外です。

※事業主については、2回目以降(初回申請済み)は交付対象外となりますが、労働者の交付条件の確認のため、所定の様式によりご報告いただくことになります。具体的な手続きについては「2 申請方法」よりご確認ください。

2 申請方法

申請の流れ

申請の流れ

STEP1 パパ・ママ子育て応援プラス認定

 「パパ・ママ子育て応援プラス認定」は助成金の申請時点で取得している必要があります。未取得の場合は、あらかじめ申請手続きをお願いします。
 なお、「パパ・ママ子育て応援プラス認定」の取得が遅れる場合に限り、別途遅延理由書を提出した上で、申請を受け付けます。その場合でも、今年度の対象案件(職場復帰日が令和6年3月31日までのもの)は令和6年3月31日までにプラス認定及び助成金申請が完了している必要があります。該当の案件がある場合は、あらかじめご相談ください。

<参考リンク>

STEP2 育休取得(職場復帰)

休業に関する条件などは「1 助成内容(ページ上部)」よりご確認ください。

STEP3 申請

必ず事業主を経由して申請してください。
申請方法は「郵送・持参)」又は「電子申請」のいずれかにより申請可能です。

郵送・持参による申請 

以下の流れにより、県(しごと定住促進課)に提出してください。

郵送または持参による申請の流れ

電子申請

 労働者からの申請書類一式を受け取った事業主が、電子申請システムにより申請を行ってください。

電子申請の流れ

【申請フォームはこちら】
 事業主として通算で初回<外部リンク>

 事業主として2回目以降<外部リンク>
 ↑過年度を含め、事業主向け助成金の受給実績がある場合はこちら​

 

【参考】申請書類一覧

事業主の申請回数(通算)によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。

 
対象者 事業主「初回」申請の場合 事業主「2回目」以降の場合
事業主
  • 第1号様式(交付申請書兼実績報告書)
  • 第1の2号様式(イクメン応援宣言文)
    ▶通算28日以上の育児休業を推奨する旨
     を明記すること
  • 第2号様式(実績報告書)
  • 育児休業の内容を証する書類(育児休業申出書、取扱通知書等の写し)
  • 子の生年月日を証する書類(出生届出済証明等の写し)
  • 休業・復帰の実績を証する書類(出勤簿、タイムカード等の写し)
  • 休業期間中の賃金の支払い状況を証する書類(賃金台帳等の写し)
休業取得者
  • 第3号様式(交付申請書兼実績報告書)
  • 育児休業体験記(400字程度・任意様式)

※申請様式・電子申請フォームにも同様の記載がありますので、参考としてください。

3 対象期間・申請期間

(1) 対象期間 (令和5年度)

令和5年度の対象期間は以下のとおりです。

 

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に職場復帰したもの

▶本助成金における職場復帰日は実際に勤務した日を指し、年次有給休暇や定休日(休日)等は職場復帰日として認められません
▶休業期間が複数年度にわたる場合であっても、直近の職場復帰日が上記期間中であれば対象となります。

※予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。

(2) 申請期間 (令和5年度)

下記のうち、いずれか早い時期までに必着で県(しごと定住促進課)に申請書類を提出してください。

 

交付対象となる労働者の直近の職場復帰日(直近の休業期間に係る日)から2か月以内

・ 直近の職場復帰日の属する年度の3月31日(=令和6年3月31日


直近の職場復帰日が2月~3月の場合、通常より申請期限が短くなります。期限間際の申請となる場合は、あらかじめご連絡ください。
※2~3月中の申請に限り、休業取得者申請の添付書類である「育児休業に関する体験記」を後日提出とすることが可能です。その場合にも、体験記以外の申請書類(休業取得者用申請様式(第3号様式)及び事業主用の申請・報告書類一式)を、3月31日に必着で提出してください。

4 申請様式等ダウンロード

申請様式

申請Q&A

リーフレット、要綱

5 申請先・問い合わせ先

新潟県産業労働部しごと定住促進課 働き方改革推進室
住所 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話 025-280-5260(直通)

【関連リンク】男性の育児休業取得促進に係る国・市町村の助成金制度

 県の助成金においては、他団体が実施する類似助成金との併給について制限はありません。ただし、他団体側で併給制限を設けている場合もありますが、以下の助成金等については、県の助成金との併給について制限がないことを確認済みですので、積極的な活用をご検討ください。

~事業主向け~

市町村

~事業主・労働者向け~

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