ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 新発田地域振興局 健康福祉環境部 > 【下越】犬の飼い主さんに必ず守って欲しいこと

本文

【下越】犬の飼い主さんに必ず守って欲しいこと

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0058087 更新日:2020年7月9日更新

犬の飼い主さんに必ず守って欲しいこと の画像

 犬を飼うことは、その犬の一生について責任を持つことです。愛犬の命や健康を守れるのは飼い主であるあなただけです。
 また、あなたの愛犬も社会の一員です。他人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけないことは飼育の基本です。
 愛犬と楽しく豊かに暮らすために、ルールを守って正しく飼いましょう。

1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせること

 生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市町村にその犬を登録しなければなりません。
 また、毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせてください。室内犬も含め、国内の犬すべてに義務づけられており、違反した場合は、20万円以下の罰金とされています。
 登録を受けている犬の飼い主には、毎年春に市町村から狂犬病予防注射の案内が送られてきますので、集合注射会場か、かかりつけの動物病院で注射を受けさせてください。
 また、犬ステッカーは玄関など見やすい場所に貼りましょう。

※2020年度は、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情(緊急事態宣言の発令に伴う外出自粛、動物病院の混雑による3密防止等)により6月30日までに予防注射ができなかった場合は、7月以降(遅くとも12月31日まで)に予防注射を行うことも可能です。
 ただし、上記措置は、犬の狂犬病予防注射を行わなくてもよいとしたものではありません。飼育している犬への狂犬病予防注射は、飼い主の大切な義務ですので、適切な時期に必ず予防注射をお願いします。
 また、動物病院を受診する際は、待合室での混雑を避けるため事前に電話連絡で相談するなど、集団感染を防ぐための配慮をよろしくお願いします。
厚生労働省の動物を飼育する方向けQ&A<外部リンク>

犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせることの画像

4・5・6月は狂犬病予防注射月間です!

2.犬への鑑札と注射済票の装着

 登録の際に交付される鑑札と、注射の際に交付される注射済票は、犬の首輪に装着することが義務づけられています。迷子札の役割も果たしますので必ず着けましょう。

犬への鑑札と注射済票の装着の画像

3.次のような時は、市町村等へ届け出をすること

  1. 犬が死亡した時
  2. 犬の飼い主が変わった時
  3. 犬の飼い主の住所や犬の所在地が変わった時
    ※転居先の市町村に届け出てください。
  4. 犬が脱出してしまった時
  5. 犬が人をかんだ時
  6. 犬を飼えなくなった時

次のような時は、市町村等へ届け出をすることの画像

4.放し飼いの禁止

 犬の放し飼いやリードを放しての散歩は条例で禁止されています。
 放れている犬は動物保護管理センターで保護収容しています。

放し飼いの禁止の画像

5.基準にあった飼育施設の設置

 飼育施設は、通行人・来訪者等に危害を加えるおそれのない場所に設置し、飼犬が逃げ出さないよう丈夫な鎖でつなぐか、囲いの中で飼ってください。
 秋田犬、土佐犬、シェパード、グレートデンといった大型犬は、県条例で特別な飼育施設の基準が定められています。
 おりなどの囲いの中で飼う際は必ず施錠し、つないで飼う場合は注意を呼びかける標識と人止め柵を設けてください。

基準にあった飼育施設の設置の画像

大型犬を飼っている皆様へ[PDFファイル/203KB]

6.公共の場所並びに他人の土地の汚損の防止

公共の場所並びに他人の土地の汚損の防止の画像

 散歩などの際は、必ずフンを持ち帰ることとされています。
 他人の迷惑とならないよう心がけてください。

ルールを守って、気持ちよく飼いましょう!

下越動物保護管理センタートップにもどる(他の情報があります!)

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ