ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 【下越】犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

本文

【下越】犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125014 更新日:2024年3月28日更新

狂犬病予防注射月間ポスターイメージ

・狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、もちろん人も例外ではありません。
人も動物も発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気であり、感染源となっているのは主に犬
です。人への感染を防ぐ最も効果的な方法は、犬への定期的な狂犬病予防接種です。
・飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせることは、飼い主の義務です。

登録と狂犬病予防注射ができる場所

  • お住まいの市町村の集合注射会場(日程は市町村広報紙に掲載されます。詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
  • 令和6年度の新発田保健所管内市町(新発田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町)の狂犬病予防集合注射は下記日程表のとおりです。
  • お近くの動物病院(いつでも受けられます。)

令和6年度 新発田保健所管内市町(新発田市・阿賀野市・胎内市・聖籠町)狂犬病予防集合注射日程表

令和6年度新発田保健所管内狂犬病予防集合注射日程表

 

連絡先一覧

市町 担当課 電話
新発田市 環境衛生課 0254-22-3030
阿賀野市 市民生活課 0250-62-2510
胎  内  市 市民生活課 0254-43-6111
聖  籠  町 生活衛生課 0254-27-2111

狂犬病について

 

犬猫のイラスト

 世界では未だに年間約5万人以上が狂犬病により死亡しており、その6割はアジア地域です。
 当県には外国船の入港する港があり、密輸や不法上陸などによって狂犬病が持ち込まれる恐れがありますが、予防接種率を向上させることにより、感染の広がりを防ぐことができます。

生涯1回の犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は必ず行いましょう!

1 県の取組

狂犬病予防ポスター

 県では、狂犬病予防対策に不可欠な犬の登録の徹底と予防注射率の向上を図るため、平成19年度から4月1日~6月30日を「狂犬病予防対策推進期間」と設定し、様々な取組を行っています。

(1) 県民に対する普及啓発

  • 新聞、テレビ、ラジオ、ホームページや県民だより(地域版)等を活用した広報活動を行います。
  • 狂犬病予防の啓発チラシやポスターを作成し、広く配布します。

 ※新潟県と新潟県獣医師会で作成したチラシは下からダウンロードできます。

(2) 犬の譲渡者に対する取組

  • 保健所等で犬を譲渡する際は、犬の登録及び狂犬病予防注射について十分に説明します。
  • 譲渡後の飼い主に対して追跡調査を行い、登録注射を徹底させます。

(3) 動物取扱業(販売:犬)に対する取組

犬の繁殖・販売を行う業者への立入を行い、登録注射を徹底するよう指導します。

  • 犬の販売時には、購入者に対し犬の登録、狂犬病予防注射の義務などについて十分説明するよう指導します。
  • 狂犬病に関する啓発チラシの配布についての協力を依頼します。

(4) 港湾地域における取組

  • 海外の船舶が寄港する港湾地域について定期的なパトロールを行い、徘徊犬等は速やかに抑留します。
  • 不法上陸の疑いのある犬を発見した場合は、国と連携し所有者等への指導を徹底します。

2 市町村の取組

  • 市町村広報誌、ホームページ、ポスター、チラシなどで犬の登録・予防注射制度について広く地域住民に啓発します。
  • 犬の死亡届・転出届の提出について広報し、登録原簿を適正に管理します。

3 新潟県獣医師会の取組

  • 未登録未注射犬飼育者に狂犬病予防に関する制度の説明を十分に行います。
  • 来院した飼育者にポスターやチラシにより、犬の登録・予防注射制度の啓発を行います。

4 新潟県動物愛護協会、動物愛護推進員の取組

 ホームページ、機関紙、チラシなどで犬の登録・予防注射制度について広く地域住民に啓発します。

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ