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【三条】水質汚濁防止法の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057022 更新日:2019年3月29日更新

水質汚濁防止法の届出を忘れていませんか?

 水質汚濁防止法に定める特定施設等を設置する場合は届出が必要です。

 特定施設とは次の表に掲げる施設で、汚水又は廃液を排出する施設です。

水質汚濁防止法特定施設一覧(別表第1)[PDFファイル/148KB]

水質汚濁防止法の届出を忘れていませんかの画像

 県央地域には、金属製品製造業を営む工場・事業場が数多くあります。金属製品を製造する過程の「焼入施設」「電解式洗浄施設」「トリクロロエチレンによる洗浄施設」「電気めっき施設」などは水質汚濁防止法で排水が規制される特定施設となります。
 新しく施設を設置する場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。
 届出を忘れないようご注意ください。

 ※平成24年6月1日より、次の2種類の施設についても届出の対象となりました。

  • 有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵特定施設)
     例えば、「トリクロロエチレン貯蔵タンク」や「六価クロム化合物、シアン化合物、フッ素化合物などを含む液体を貯蔵するタンク」など。
  • 合流式下水道区域の有害物質使用特定施設
     市町村の下水道担当課の他に、県環境センターへの届出が必要となりました。

水質汚濁防止法有害物質一覧[PDFファイル/30KB]

※水質汚濁防止法の改正についてはこちら

届出が必要かチェックしよう!!

 水質汚濁防止法の届出が必要かチェックしましょう。

1 特定施設

1 特定施設の画像

(注)特定施設とは一覧表(別表第1)に掲げる施設で、汚水又は排水を排出する施設です。一覧表にある施設と同種類の施設であっても、系外へ汚水又は排水を全く排出しないものは特定施設に該当しません。ただし、廃液等をドラム缶などに貯めて定期的に業者に引き取ってもらうような場合でも、汚水又は排水の排出となります。

2 有害物質貯蔵指定施設

2 有害物質貯蔵指定施設の画像

(注)Q5について。
 届出対象となるのは、一定期間、一定の場所に設置され、物理的に固定されている施設です。固定されていないドラム缶やポリタンクなど、移動できる物は対象となりません。

水質汚濁防止法に基づく届出書

特定施設等設置(使用・変更)届出書

 届出の対象となる特定施設や有害物質貯蔵指定施設(以下、特定施設等という)を設置しようとする場合、すでに設置している施設が法改正により特定施設等となった場合及び、届出した内容に変更が生じた場合には、「特定施設等設置(使用・変更)届出書」の提出が必要です。

 なお、氏名又は名称及び住所並びに法人代表者氏名が変更された場合は、上記届出書ではなく、次の「氏名等変更届出書」を提出してください。

氏名等変更届出書

 届出に係る氏名又は名称及び住所並びに法人代表者氏名が変更された場合には、「氏名等変更届出書」の提出が必要です。
 届出は変更が生じた日から30日以内に行う必要があります。

承継届出書

 届出をした者から特定施設等を譲り受け、又は借り受けた方は、特定施設等に係る届出をした方の地位を承継するため「承継届出書」の提出が必要です。
 例として、次のような場合があります。

 例1:個人商店が代表者の死去により特定施設等が相続された場合には、相続した方は「承継届出書」の提出が必要となります。
 例2:A法人とB法人が合併しC法人となり特定施設等を承継した場合には、C法人は「承継届出書」の提出が必要となります。

 届出は承継があった日から30日以内に行う必要があります。

特定施設等使用廃止届出書

 特定施設等を廃止したときは「特定施設等使用廃止届出書」を提出する必要があります。
 届出は廃止した日から30日以内に行う必要があります。

「工場又は事業場からの排水に係る排水基準」ページへ

「環境保全」ページへ

平成24年6月改正の水質汚濁防止法に関するページへ

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