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【三条】工場又は事業場からの排水に係る排水基準
特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域への排水については、有害物質やその他の排出水の汚染状態(生活環境項目)について排水基準が定められています。
生活環境項目(BOD:生物化学的酸素要求量、SS:浮遊物質量など)の排水基準は水質汚濁防止法による全国一律の基準と、県条例で水域ごとに定める基準があります。
県央地区で特定施設を設置する工場又は事業場は、概ね「信濃川水域(新川水系を含む)」へ排出しますので、この水域についての排水基準が適用されます。
信濃川水域(新川水系を含む)の排水基準
信濃川水域(新川水系を含む)へ排出する工場又は事業場の排水基準は次の条件により排水基準が異なります。
まず、各工場又は事業場の状況をご確認ください。
- 排水量
特定施設が設置されている工場又は事業場から公共用水域へ排出する1日当たりの平均的な排出水の量。 - 特定施設の種類
設置されている特定施設の種類。 - 公共下水道区域
工場又は事業場が設置されている地域の公共下水道処理区域。
1日当たりの平均的な排出水の量からどの排水基準が適用されるか確認しましょう。
(工場又は事業場に特定施設が設置されていることが前提です。)
※表1のうち、フッ素やホウ素などいくつかの項目では、一律排水基準ではなく暫定排水基準が適用される業種があります。三条環境センターへお問い合わせください。
- 【表1】有害物質に係る一律排水基準[PDFファイル/45KB]
- 【表2】生活環境項目に係る排水基準[PDFファイル/81KB]
- 【表3】上乗せ条例による排水基準(BOD、SS、フェノール、銅)[PDFファイル/182KB]
- 【表Cr】上乗せ条例による排水基準(Cr)[PDFファイル/74KB]
排水基準表の説明
水質汚濁防止法で定められている排水基準 | 【表1】 | 有害物質28項目について許容限度が定められています。排水量に関係なく特定施設を設置しているすべての工場又は事業場に適用されます。 |
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【表2】 | 生活環境項目15項目について許容限度が定められています。1日の平均的な排水量が50立方メートル以上の特定施設を設置している工場又は事業場に適用されます。 | |
県条例による上乗せ基準 | 【表3】 | 県条例により生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、フェノール類含有量及び銅含有量について許容限度を定めています。1日の平均的な排水量が50立方メートル以上の特定施設を設置している工場又は事業場に適用されます。 |
【表Cr】 | 県条例によりクロム含有量について許容限度を定めています。1日の平均的な排水量が10立方メートル以上50立方メートル未満の特定施設を設置している工場又は事業場に適用されます。 |
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