本文
【三条】水質汚濁防止法の改正について
県央地域の工場・事業場の皆様、地下水汚染の未然防止対策はお済みですか?
地下水汚染を未然防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行され、「有害物質使用特定施設」及び「有害物質貯蔵指定施設」に対して、構造基準の遵守や、定期点検の実施とその記録・保存が義務づけられました。
改正内容を今一度確認していただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。
対象となる施設について
対象となる施設は次の二種類です。
『有害物質使用特定施設』
有害物質を製造し、使用し、または処理する特定施設
県央地域での代表的な施設例:
トリクロロエチレンによる洗浄施設
六価クロム化合物、シアン化合物などを含む原材料を使用する鍍金施設や、フッ酸や硝酸を使用する表面処理施設
『有害物質貯蔵指定施設』
有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設
県央地域での代表的な施設例:
トリクロロエチレンを貯蔵するタンク
六価クロム化合物、シアン化合物やフッ素化合物などを含む液状の物を貯蔵するタンク
構造基準、定期点検について
県央地域で代表的な『有害物質貯蔵指定施設』であるトリクロロエチレン貯蔵タンクの構造基準例を以下に示します。
床面及び周囲: タンクを設置する床面はコンクリート(必要に応じて被覆)とし、防液堤などの流出防止措置をとる。
配管: 地上配管などにする。
構造基準はA、B、Cの3種類あります。構造基準の適用範囲は次の表のとおりです。
区分\期間 |
平成24年6月1日~平成27年5月31日 |
平成27年6月1日以降 |
|
---|---|---|---|
新設の施設※ |
A基準 |
||
既設の施設※ |
C基準以上 |
B基準以上 |
※新設の施設 平成24年6月1日以降に着工・設置する施設
既設の施設 平成24年5月31日までに着工・設置された施設
定期点検は構造等の適合状況に応じて点検頻度などが異なります。
既設の有害物質貯蔵指定施設の届出について
トリクロロエチレンを貯蔵するタンクなど、既存の「有害物質貯蔵指定施設」に係る使用届出書を未提出の場合は、早急に三条地域振興局環境センターへ提出してださい。
マニュアルなどの資料
構造・点検に関する詳しい内容は、以下の資料を参考にしてください。
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(本文)〔環境省〕平成25年5月31日更新[PDFファイル/2.82MB]
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(参考資料)〔環境省〕平成25年5月31日更新[PDFファイル/2.62MB]
- 対象施設判定フローチャート[PDFファイル/105KB]
- 第1版からの変更点について〔環境省〕[PDFファイル/18KB]
- 【追加資料】•地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集〔環境省〕[PDFファイル/2.27MB]
- 【追加資料】地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説〔環境省〕[PDFファイル/411KB]
- 水濁法施行令別表第一[PDFファイル/365KB]
- 対象となる有害物質一覧[PDFファイル/30KB]
- 有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準及び定期点検の方法の整理表[PDFファイル/331KB]
届出書・その他参考ページ
- 特定施設等設置(使用、変更)届出書のページ(新潟県)
- 水質汚濁防止法の改正についてのページ(新潟県)
- 水質汚濁防止法の改正についてのページ(環境省)<外部リンク>
- 有害物質使用特定施設に関するQ&Aについて(追加版)(環境省)<外部リンク>
- 地下水汚染未然防止のための自主的取組事例集(経済産業省関東経済産業局)<外部リンク>
- 土壌・地下水汚染対策についてのページ(新潟県)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)