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【佐渡】臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056164 更新日:2025年7月9日更新

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品を提供する場合には、その内容に応じ、食品営業許可や届出が必要です。
提供する食品の内容等、事前に保健所にご相談ください。

 

臨時食品営業

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業の許可が必要です。

臨時飲食店営業許可を取得するまでには、

・申請書の提出
・現地検査(原則、営業予定日の直前の水曜日)

などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。

また、取扱食品の制限などがあるため、事前に開催計画(期間、場所、品目等)について保健所にご相談ください。

臨時食品営業の詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)

学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、行事開催の2週間前までに届出が必要です。

バザーの実施を計画される場合や、バザー講習会(90分間の衛生講習会)については保健所にご相談ください。

バザーの詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)

イベントにおける食品提供

イベント(行事)の開催に伴い、臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品 を大量(同一メニューをおおむね1回 300 食以上)に調理し、その場で提供する場合には、イベントの開催の 14 日前までに届出が必要です。

イベントの素案ができた段階で保健所にご相談ください。

イベントにおける食品提供の詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)

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