ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 佐渡地域振興局 健康福祉環境部 > 【佐渡】臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

本文

【佐渡】臨時に食品を提供する場合の営業許可・届出制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056164 更新日:2020年5月6日更新

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品を提供する場合には、その内容に応じ、食品営業許可や届出が必要です。
提供する食品の内容等、事前に保健所にご相談ください。

詳細はこちらをご覧ください(にいがた 食の安全インフォーメーションホームページ)<外部リンク>

 

臨時食品営業

催し物等に併せて、臨時的に施設を設けて食品の調理を業として営む場合は、臨時飲食店営業の許可が必要です。

臨時飲食店営業許可を取得するまでには、

・申請書の提出

・現地検査

などがありますので、営業予定日の10日前までには申請できるように準備をしてください。

また、取扱食品の制限などがあるため、事前に開催計画(期間、場所、品目等)について保健所へ相談くださるようお願いします。

 

学校及び社会福祉施設の行事に伴う食品提供(いわゆるバザー)

学校及び社会福祉施設の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、届出が必要です。

近年、食品の調理を伴うバザーの開催が少ないことから、バザー講習会(90分間の衛生講習会)は個別に対応しています。

バザーの実施を計画される場合は、佐渡保健所までご相談くださるようお願いします。

イベントにおける食品提供

市町村等非営利団体が主催するイベント(行事)の開催に伴い、主催者自らが臨時的に施設を設けて不特定多数の者を対象に、食品を大量に調理又は製造し、その場で提供する場合並びに大量に配布する場合には、保健所との事前協議と届出が必要です。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ