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【長岡】衛生検査所登録申請・変更等手続きのご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0053160 更新日:2024年10月17日更新

臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項に規定する衛生検査所を開設する場合は、都道府県知事の登録が必要になります。
次の市町村に衛生検査所を開設しようとする場合は、事前に長岡保健所検査課(0258-33-4939)までご相談ください。

長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、魚沼市、南魚沼市、弥彦村、田上町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村

〈衛生検査所〉登録申請・変更等手続き

登録申請
申請が必要な場合
  • 衛生検査所を開設しようとする場合
  • 開設者が変更となる場合(個人→法人、法人→個人、合併による新法人設立等を含む)
  • 移転若しくは全面改築の場合
手数料 81,700円
登録変更申請
申請が必要な場合

登録した検査内容を変更する場合

手数料 61,500円
変更届
届出が必要な場合 次の事項を変更した時は、変更日から30日以内に変更届を提出する
  1. 申請者の氏名、住所変更
    開設者が変更となる場合は、新たに登録申請を行う
  2. 衛生検査所の名称変更
  3. 構造設備の変更(法定検査機器の更新の場合を含む)
  4. 管理者の変更(改姓等の氏名変更の場合を含む)
  5. 指導監督医の変更(改姓等の氏名変更の場合を含む)
  6. 精度管理責任者の変更(改姓等の氏名変更の場合を含む)
  7. 遺伝子・染色体検査の精度の確保に係る責任者(遺伝子関連等の精度確保責任者)の変更(改姓等の氏名変更の場合を含む)
  8. 組織運営規程の変更
手数料 不要
登録証明書書換え交付申請
申請が必要な場合
登録証明書の記載事項に変更が生じた場合
  • 申請者の氏名、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
  • 衛生検査所の名称及び所在地(住居表示変更の場合のみ)
手数料 8,300円
登録証明書再交付申請
申請が必要な場合

登録証明書を紛失、破損等した場合

手数料 8,300円
休止・廃止・再開届
届出が必要な場合 登録衛生検査所を休止又は廃止、又は休止していた登録衛生検査所を再開する場合は、30日以内に休止・廃止・再開届を提出する
※3ヶ月を超えて業務を行わない場合は、休止ではなく廃止とする
手数料 不要

提出方法

各申請、変更に必要な書類を提出してください。
提出書類はこちら

提出方法
◇ 新潟県電子申請システムを使用して提出する場合(手数料は電子納付)
 新潟県電子申請システムの「衛生検査所【申請】」または「衛生検査所【届出】」のフォームから申請又は届出を行ってください。
【新潟県電子申請システム】はこちら<外部リンク>
 ※手数料が発生する場合は、県から電子メールで電子決済の案内が送付されますので、電子決済ペイジー(ATM、インターネットバンキング)により納付してください
【ぺイジー公式サイト】はこちら<外部リンク>
【Payーeasy(ペイジー)が利用できる金融機関】はこちら

◇ 紙で提出する場合(手数料は「新潟県収入証紙」で納付)
 申請、届出に必要な書類を正本・副本各1部を長岡保健所へ提出してください。
 手数料が発生する場合は、「新潟県収入証紙」で納付してください。
 ※国の「収入印紙」とは異なりますので、ご注意ください。

  注意:新潟県収入証紙は令和6年8月末で廃止します。
     収入証紙の販売は、令和6年8月末日まで
     収入証紙の利用期限は、令和7年3月末日まで
     未使用証紙の還付は、令和12年3月末日まで

新潟県収入証紙について

収入証紙の誤購入にご注意ください。

様式一覧

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