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【村上】森林伐採前に必要な手続きについて
森林を守り育てる そのための「森林計画制度」
森林は、国土・環境の保全や、木材生産など、私たちの社会で重要な役割(機能)を果たしています。
この森林は再生可能ですが、過度な伐採などのダメージを受けて荒廃すると、その機能を回復させるには長い時間が必要で、再生は容易ではありません。
我が国では、森林は傾斜の急な山地に多く分布しており、森林が荒廃すると山崩れや洪水を誘発し、水資源も枯渇するなど、国民の生活・経済に大きな影響が出ます。
このため、森林を適切に維持・管理し、その機能がよく発揮できるようにするための短・中・長期の指針を作ることとしました。これが「森林計画制度」です。
「森林計画制度」について、詳しくはこちらのページ(県治山課作成)をご覧下さい
森林を伐採するときには、手続きが必要です。
「森林計画制度」など、関係する法規制のため、個人が所有する森林(民有林)を伐採するときでも、ほとんどの場合手続きが必要です。下記のとおりさまざまなケースがありますので、詳しくは地域振興局の林業振興課へお問い合わせ下さい。
下記の体系図を参照し、必要な手続きを行ってください。
森林計画手続き体系図
1 手続きが必要な場合
1-1 保安林など
- 皆伐 許可申請を事前に振興局へ提出して下さい。ただし、年4回の受付期間(2・6・9・12月の約1ヶ月)に限ります。
- 択伐 天然林は許可申請を、伐採をする日の30日前までに振興局へ提出して下さい。人工林は届出を、伐採する90日~20日前までに振興局へ提出してください。
- 間伐 届出を、間伐開始の90日~20日前までに振興局へ提出して下さい。
- 形質変更(作業路の開設、重機の林内走行等) 事前許可が必要です。行為を行う前に随時、振興局に申請して下さい。
なお、保安林ではないが、森林法以外の他法令により制限を受けている森林(例:国立公園・砂防指定地等)についても、事前の手続きが必要ですので、市町村か振興局へお問い合わせ下さい。
1-2 保安林ではない(他法令の制限もない)
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1-2-1 伐採後、他用途へ転用(宅地・工場・土石採取等)する場合
1. 転用面積が1haを超える場合は 「林地開発許可」を振興局へ事前に申請してください。 (太陽光発電は0.5haを超えるもの)
林地開発許可については、こちらのページ(県治山課作成)をご覧下さい。
2. 伐採面積が1ha以下の場合 下記2.または3.の伐採届によります。
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1-2-2 森林経営計画の認定を受けた森林
「森林経営計画に係る伐採届」様式 [Wordファイル/46KB]
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1-2-3 森林施業計画の認定を受けていない森林
「伐採及び伐採後の造林の届出」(森林法第10条の8)を、伐採を開始する日の90日前~30日前までに、市町村へ提出して下さい。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式 [Wordファイル/40KB]
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2 手続き不要の場合(ほとんどありません)
「地域森林計画」の対象外※となっている樹木(屋敷林等)
※詳細は地域振興局へお問い合わせ下さい。
除伐の場合(除伐とは、人工林において目的樹種以外の樹種を中心に除去すること)
特用林・自家用林として指定されているものを伐採する場合 など
【検索用ワード】
森林 山 保安林 木 伐採 申請 手続き