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森林計画制度とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0040903 更新日:2024年6月10日更新

制度の概要

 森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止等の多面的機能の発揮を通じて、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現や、木材等の林産物の供給源として地域の経済活動と深く結びつくなど、さまざまな働きを通じて私たちの暮らしを支える大切な存在です。

 無秩序な森林の伐採や開発は、森林の荒廃を招き、山崩れや風水害等による災害を発生させる原因となります。また、無計画な伐採は森林資源を減少させ、安定的な林産物供給の面でも大きな支障をきたすおそれがあります。しかも、森林の造成には超長期の年月を要することから、一旦このような状態になってから森林の機能の回復を図ることは容易でなく、国民経済に大きな影響を及ぼします。

 そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進することが必要であることから、森林法において森林計画制度を定めており、国、地方自治体、森林所有者がそれぞれのレベルで策定する計画があります。


森林計画制度の体系

地域森林計画

  • 全国森林計画に即して、都道府県知事が5年ごとに10年を一期としてたてる計画で、市町村森林整備計画の計画事項を定める際の指針となります。
  • 森林関連施策の方向、地域特性に応じた森林整備の目標及び主伐、造林、間伐の計画量を明らかにしています。
  • 森林の区域や資源情報を整備しています。

   地域森林計画はこちらで公表しています

市町村森林整備計画

  • 地域森林計画に適合して、市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、市町村が策定する森林整備に関するマスタープランと位置付けられています。
  • 地域に密着した市町村が、その実情に応じ、住民等の理解と協力を得つつ、有識者の意見を聴きながら作成します。
  • 市町村における森林関連施策の方向や、伐採や造林等の森林施業に関する規範を定め、これにより森林所有者等に対し指導します。
  • 重視する機能に応じて森林を区分(ゾーニング)し、区分に応じた適切な森林施業を推進していきます。
  • 計画は各市町村のHP等で公表されています。

森林経営計画

  • 「森林所有者」又は「森林所有者から委託を受けた森林組合や林業事業体等」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期をする計画です。
  • 一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

    森林経営計画の詳細はこちら

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